○川根本町バス路線対策委員会規則

平成17年9月20日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町附属機関設置条例(平成17年川根本町条例第32号)第3条の規定に基づき、川根本町バス路線対策委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民のバスによる交通手段と路線の確保策を図るため、川根本町バス路線対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、町民の交通手段について調査、研究等の事項を審議処理する。

(組織)

第4条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、地域性、年齢層、社会的活動状況を考慮して選出し、町長が委嘱する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

川根本町バス路線対策委員会規則

平成17年9月20日 規則第62号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
平成17年9月20日 規則第62号