○川根本町バス路線対策委員会規則
平成17年9月20日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町附属機関設置条例(平成17年川根本町条例第32号)第3条の規定に基づき、川根本町バス路線対策委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民のバスによる交通手段と路線の確保策を図るため、川根本町バス路線対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、町民の交通手段について調査、研究等の事項を審議処理する。
(組織)
第4条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、地域性、年齢層、社会的活動状況を考慮して選出し、町長が委嘱する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。