○川根本町営バス条例施行規則
平成17年9月20日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町営バス条例(平成17年川根本町条例第110号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、町営バス(以下「バス」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行の変更等)
第2条 条例第4条の規定にかかわらず、特別の理由により町長が認めた場合は、運行回数及び運行時間を変更することができる。
2 前項の場合には、あらかじめその旨を公示するものとする。
(停留所等の標識)
第3条 町長は、バス路線の起点・終点及び各停留所に、バスの発車又は通過時刻を標示した標識を設置するものとする。
(無料手回り品)
第4条 乗客は、自己の身の回り品のほか、次に掲げる制限以内の手回り品を無料でバスに持ち込むことができる。
(1) 総重量 10キログラム未満
(2) 総容積 0.25立方メートル未満
(3) 長さ 1メートル以下
(普通運賃の減免)
第5条 条例第7条に規定する普通運賃の減額又は免除は、町長が発行した割引券をもって乗車したときに行うものとする。
(臨時運行バス)
第6条 町長は、特別の事情があると認めたときは、臨時運行バスを運行できるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町営バス管理規則(平成9年中川根町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月27日規則第16号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。