○川根本町精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス事業)運営要綱
平成17年9月20日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要なサービスを供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 川根本町精神障害者居宅介護等事業(ホームヘルプサービス事業)(以下「事業」という。)の実施主体は町とし、町は、社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人又は民間非営利団体に補助することによりサービスを提供するものとする。
(運営主体)
第3条 サービスの運営主体は、適切な事業実施が可能である者として、あらかじめ町長が指定したものとする。
2 この事業を運営しようとする者は、指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、その指定を受けるものとする。
3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等のサービスを必要とするものとする。
(サービスの内容)
第5条 事業は、次に掲げるサービスのうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買物
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の掃除及び整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院、交通及び公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
生活、身上又は介護に関する相談及び助言
(利用の申請)
第6条 ホームヘルパーの派遣は、原則として精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が精神障害者ホームヘルプサービス申請書(様式第6号)の提出により行うものとする。
(利用の決定等)
第7条 町長は、申請があった場合は、その必要性を検討し、速やかにサービスの供与の要否を決定するものとする。
2 前項によるサービスの供与の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無及び利用者の同意を得て主治医の意見を求めることなどにより、症状の安定及び定期的な通院について確認するものとする。
3 町長は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)及び供与されるサービスの内容並びに費用負担区分を精神障害者ホームヘルプサービス決定調書(様式第7号)により決定するものとする。
5 町長は、当該利用者へのサービスの必要性について、定期的に見直しを行うものとする。
3 町長は、派遣内容の変更若しくは停止又は廃止を決定した場合は、利用者等に対し精神障害者ホームヘルプサービス決定通知書(様式第8号)により通知をするものとする。なお、派遣内容の変更をした場合については、精神障害者居宅介護等利用者証に変更後のサービス内容を記載して交付するものとする。
(運営主体の責務)
第9条 運営主体は、サービスの供与の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者等の同意を得て、サービスの供与の契約を締結するものとする。
2 サービスの供与に当たっては、利用者等の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等における対応及び派遣体制について配慮するものとする。
3 運営主体は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないものとする。
第10条 運営主体は、次の要件を備えているホームヘルパーを選考するものとする。
(1) 心身とも健全であること。
(2) 別に定める講習又はこれと同程度以上の講習であると町長が認めたものを修了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有していること。
(4) 精神障害者の家事、介護、相談及び助言を適切に実施する能力を有すること。
第11条 運営主体は、ホームヘルパーに対して次の研修を行うものとする。
(1) 採用時研修
(2) 定期研修(年1回以上)
第12条 運営主体は、ホームヘルパーに対して次に掲げる事項について遵守させるものとする。
(1) 勤務中、常に身分を証明する証票を携行すること。
(2) 業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこと。
(3) 対象世帯を訪問するごとに原則として利用者の確認をとること。
(4) サービス供与開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携すること。
(5) 現に介護等を行っているときに、利用者の症状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに町及び主治医等医療機関に報告しなければならない。この場合において、報告を受けた町は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(6) 対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、運営主体はこれを定期的に町に提出するものとする。
(費用負担の決定等)
第13条 町長は、別表の基準によりサービスの供与を行った時間数に応じて、利用料を月額で決定するものとする。
2 利用者等は、町長が決定した利用料を運営主体に支払う。
(他事業との一体的効率運営)
第14条 町は、他に定めるホームヘルプサービス事業との一体的効率運営を図るとともに、他の在宅福祉サービス及び精神障害者福祉に関する諸事業との連携を図り実施するものとする。
(関係機関との連携)
第15条 町は、運営主体と連絡を密にするとともに、保健所、医療機関等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
(業務内容の調査等)
第16条 町は、業務の適正な実施を図るため、運営主体が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、この事業を行うため、ケース記録、サービス供与決定調書その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
3 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
別表(第13条関係)
精神障害者居宅介護等(ホームヘルプサービス)事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |