○川根本町精神障害者短期入所事業(ショートステイ事業)費補助金交付要綱

平成17年9月20日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、精神障害者及びその家族の福祉の向上を図るため、精神障害者短期入所事業(ショートステイ事業)を行う運営主体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、川根本町精神障害者短期入所事業(ショートステイ事業)運営要綱(平成17年川根本町告示第75号)第7条により交付した精神障害者短期入所(ショートステイ)(期間延長)決定通知書に基づき、利用者等と短期入所の契約を行った社会福祉法人、医療法人又は民間非営利団体とする。

(補助基準及び補助額)

第3条 補助基準は、別表のとおりとし、補助額は、補助基準額に短期入所に係る日数を乗じた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度で始める補助対象事業を実施した日の属する月の翌月の10日までに補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認申請)

第5条 補助金交付決定通知書の交付を受けた者が、補助対象事業の内容等に変更を生じた場合は、補助金変更承認申請書(様式第4号)、変更事業計画書(様式第2号)及び変更収支予算書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 交付決定又は変更交付決定を受けた者は、補助対象事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)、事業実績書(様式第2号)及び収支決算書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(請求の手続)

第7条 補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求手続)

第8条 補助金交付決定通知書を受領してから、補助対象事業を実施した月の翌月の10日までに概算払請求書(様式第6号)及び資金状況調べ(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町精神障害者短期入所事業(ショートステイ事業)費補助金交付要綱(平成15年中川根町告示第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

精神障害者短期入所補助基準

区分

補助基準額

利用者負担額

社会的理由

生活保護世帯

8,620円/日

減免

その他世帯

7,070円/日

食費相当額として運営主体が決定する基準額:1,550円/日

私的理由

生活保護世帯

7,070円/日

その他世帯

7,070円/日

川根本町精神障害者短期入所事業(ショートステイ事業)費補助金交付要綱

平成17年9月20日 告示第76号

(平成17年9月20日施行)