○川根本町精神障害者短期入所事業(ショートステイ事業)費補助金交付要綱
平成17年9月20日
告示第76号
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、川根本町精神障害者短期入所事業(ショートステイ事業)運営要綱(平成17年川根本町告示第75号)第7条により交付した精神障害者短期入所(ショートステイ)(期間延長)決定通知書に基づき、利用者等と短期入所の契約を行った社会福祉法人、医療法人又は民間非営利団体とする。
(補助基準及び補助額)
第3条 補助基準は、別表のとおりとし、補助額は、補助基準額に短期入所に係る日数を乗じた額とする。
(請求の手続)
第7条 補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
別表(第3条関係)
精神障害者短期入所補助基準
区分 | 補助基準額 | 利用者負担額 | |
社会的理由 | 生活保護世帯 | 8,620円/日 | 減免 |
その他世帯 | 7,070円/日 | 食費相当額として運営主体が決定する基準額:1,550円/日 | |
私的理由 | 生活保護世帯 | 7,070円/日 | |
その他世帯 | 7,070円/日 |