○川根本町精神障害者短期入所事業(ショートステイ事業)運営要綱
平成17年9月20日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期間入所させ、もって居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 川根本町精神障害者短期入所事業(ショートステイ事業)(以下「事業」という。)の実施主体は町とし、町は、社会福祉法人、医療法人又は民間非営利団体に補助することによりサービスを提供するものとする。
(運営主体)
第3条 サービスの運営主体は、あらかじめ町長が指定した精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行うものとする。
2 この事業を運営しようとする者は、指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、その指定を受けるものとする。
3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となるものとする。
(利用の要件)
第5条 精神障害者の介護等を行う者が、次に掲げる理由により、居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないため、第3条に掲げる施設を一時的に利用する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
休養、旅行等前号以外の理由によるもの
(利用の申請)
第6条 事業の利用は、当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が精神障害者短期入所(ショートステイ)(期間延長)申請書(様式第6号)の提出により行うものとする。
(運営主体の責務)
第8条 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者等の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。
2 運営主体は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないものとする。
(利用の期間)
第9条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長がやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(費用負担の決定)
第10条 利用者等は、短期入所に要する費用のうち食費相当額(以下「利用料」という。)を運営主体に支払うものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第5条第1号の理由により利用する場合は、これを減額又は免除することができるものとする。
2 利用料は、別途定める国庫補助基準単価を基準とする。
(関係機関との連携)
第11条 町は、運営主体と連絡を密にするとともに、保健所、医療機関等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
(業務内容の調査等)
第12条 町は、業務の適正な実施を図るため、運営主体が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、この事業を行うため、短期入所決定調書その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
3 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関連帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。