○川根本町精神障害者医療費扶助に関する要綱

平成17年9月20日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、川根本町が精神障害者(以下「障害者」という。)の医療費の一部を助成することにより、障害者の自己負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に該当する者とする。

(1) 当該診療を受ける日に川根本町に引き続き3箇月以上住所を有する者で、国民健康保険及び各種社会保険(以下「保険各法」という。)の被保険者又は被扶養者とする。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第22条の3、第29条第1項第29条の2第1項第33条第33条の4の規定による入院中の者及び第40条の規定による仮退院中の者

(助成の範囲及び額)

第3条 この告示による医療費の助成(以下「助成金」という。)は、別表に定める社会保険各法により医療に要した費用の自己負担額の5分の3の額とする。ただし、対象者が医療に関する給付以外の給付(以下「付加給付」という。)を受けた場合又は受けることができる場合にあっては、その額を自己負担額から控除する。

2 助成金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第4条 対象者が助成金を受けようとするときは、その月に支払った前条による負担金額の領収書を添えて、医療費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、障害者が保険給付を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(助成の決定通知)

第5条 前条の医療費助成金交付申請書(様式第1号)を受理したときは、その内容を審査し、医療費について適当と認めた助成金額を決定し、医療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、交付する。

(助成金の返還)

第6条 町長は、対象者が偽りその他不正の手段によって助成を受けた場合は、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の精神障害者医療費扶助に関する要綱(昭和51年中川根町告示第10号)又は精神障害者医療費扶助に関する要綱(昭和51年本川根町告示第92号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

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川根本町精神障害者医療費扶助に関する要綱

平成17年9月20日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)