○川根本町腎臓機能障害者通院費助成事業実施要綱

平成17年9月20日

告示第71号

第1 趣旨

川根本町は、在宅の腎臓機能障害者(以下「障害者」という。)が、障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、医療機関において人工透析療法による医療の給付を受けるため、医療機関への通院に要した交通費(以下「通院費」という。)を支払った場合この告示の定めるところにより、予算の範囲内で通院費の一部を助成するものとする。

第2 対象者

助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、現に居住している人で、腎臓機能障害を更生するため、医療機関に通院の上、人工透析療法による医療の給付を受けている者

(2) 他の法令等により通院費の給付を受けていない者

第3 通院費の算定

(1) 通院費の積算に当たっては、次の表による。

区分

基準額

公共交通機関

JR、大井川鐡道、路線バスの往復運賃×通院回数

自家用車

1km当たり10円×通院に要した距離×通院回数

外出支援サービス

外出支援サービスを利用して通院した利用料

第4 助成額

助成の割合は、基準額の2分の1以内とする。

第5 実施方法

(1) 助成対象者の認定

ア 助成対象者が助成を受けようとするときは、あらかじめその受給資格について、腎臓機能障害者通院費助成受給資格認定申請書(様式第1号。以下「資格認定申請書」という。)を町長に提出し、認定を受けなければならない。

イ 町長は、前号の資格認定申請書の記載内容を審査し、対象者として認めたときは、腎臓機能障害者通院費助成受給資格認定通知書(様式第2号)を交付する。

ウ 審査の結果、対象者として認定しない場合は、腎臓機能障害者通院費助成受給資格認定却下通知書(様式第3号)により通知する。

エ 第5の(1)のアの資格認定申請書の記載事項の変更があったときは、速やかにその内容を町長に届けなければならない。

(2) 助成金支給申請

ア 第5の(1)に該当し、通院費の支給を受けようとする者は、腎臓機能障害者通院費助成受給申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に医療機関の通院証明を受け、町長に提出しなければならない。

イ 町長は、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、支給額を決定し、腎臓機能障害者通院費助成金支給決定通知書(様式第5号)を受給者に通知するとともに助成金を支給するものとする。

ウ 第5の(2)の申請書の記載事項の変更があったときは、速やかにその内容を町長に届けなければならない。

第6 不正行為による助成金の返還

町長は、助成対象者が偽りその他不正の行為により助成金の支給を受けたときは、その者から既に支給を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町腎臓機能障害者通院費助成事業実施要綱(平成7年中川根町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町腎臓機能障害者通院費助成事業実施要綱

平成17年9月20日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年9月20日 告示第71号
令和5年3月31日 告示第69号