○川根本町福祉介護手当支給要綱

平成17年9月20日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、町内に住所を有する寝たきり高齢者等を介護する者に福祉介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該家族の心身的な負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給権者)

第2条 手当は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者を介護している者(以下「介護者」という。)に対して支給する。

(1) 在宅要介護高齢者等

(2) 在宅寝たきり障害者(児)

(3) 在宅重症心身障害者(児)

2 この告示において「要介護高齢者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護3以上と判定された者で、在宅において6箇月以上介護を受けている者をいう。ただし、それ以外の者で認知症の症状がある者については、「認知症高齢者の日常生活自立度」のランクがⅢ以上と町長が認めた者で、認知症の状態が6箇月以上で、在宅において常時介護を受けている者とする。(1箇月間の内、半月以上ショートステイを利用する者は除く。)

3 この告示において「寝たきり障害者(児)」とは、65歳未満で、在宅において6箇月以上病床にある者で民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する民生委員・児童委員の活動における記録(以下「福祉票」という。)に登録されている者をいう。

4 この告示において「重症心身障害者」とは、知的障害及び肢体不自由等の合併症を有し、日常生活に常時介護を必要とする者で福祉票に登録されている者をいう。

(受給権の認定及び失権)

第3条 手当を受けようとする介護者は、福祉介護手当交付申請書(様式第1号)により民生委員の意見を付して町長に申請し、受給権の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに状況を確認し、手当支給の可否を川根本町福祉介護手当支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に送付するものとする。

3 受給権の認定を受けた者が前条の要件を欠いた場合又は死亡したときは、その権利を失う。

(手当の額及び支給方法)

第4条 手当の額は、第2条第1項各号における者1人につき月額7,500円とする。

2 手当の支給は、前3条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由の消滅した日の属する月までとする。

3 手当は、毎年度7月、11月、3月の3期に区分し、それぞれの月までの分を支給するものとする。

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する介護者に対しては、手当の支給を停止することができる。

(1) 第2条第1項各号に該当する者(以下「被介護者」という。)を、病院等に1箇月以上入院させたとき。ただし、月の途中で入院したとき、及び月の途中で退院したときは、その月を含まない。

(2) 被介護者の介護を怠っていると認められるとき。

(その他)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町福祉介護手当支給要綱(平成元年中川根町告示第30号)又は本川根町福祉介護手当支給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、この場合にあって決定された受給権者のうち、この告示において対象外とる者については、1人につき、月額5,000円を継続して支給するものとする。

(令和5年3月27日告示第49号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

川根本町福祉介護手当支給要綱

平成17年9月20日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)