○川根本町在宅訪問歯科支援事業実施要綱

平成17年9月20日

告示第65号

(目的)

第1条 この事業は、寝たきり等のため通院して歯科診療を受けることが困難な者に対して、川根本町が、榛原郡歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)と委託契約を締結し、寝たきり者等の在宅での歯科診療(以下「在宅歯科診療」という。)を実施することにより口腔状態の改善と歯科的健康の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、川根本町内に住所を有し、寝たきり又は寝たきりに準ずる者で、在宅歯科診療が可能な者とする。

(申請)

第3条 在宅歯科診療を希望する対象者(以下「受診希望者」という。)は、在籍する町の担当課窓口に在宅訪問歯科申込書(別記様式)により申込むものとする。

2 町は、要介護高齢者又は介護者等にこの事業の利用を推進し、また受診希望者の申込みの援助をする等、対象者の利便を図るものとする。

(担当歯科医師)

第4条 受診希望者の事前調査及び診療を担当する歯科医師(以下「担当歯科医師」という。)の決定は、申込者の希望を重視して歯科医師会が決定する。

(情報の提供)

第5条 町は、第3条により申込みのあった者について担当歯科医師の求めに応じ、申込者の情報を町や社会福祉協議会、主治医等から提供することに関しての便宜を図るものとする。

(診療の日程調整)

第6条 担当歯科医師は、在宅診療の日程を調整し、申込者に連絡する。

(事業)

第7条 この事業は、次のとおりとする。

(1) 機器整備事業

(2) 研修事業

(3) 運営事業

(4) 事前調査事業

(5) 症例検討事業

(6) 事業評価事業

(7) 事業宣伝事業

(8) その他この事業の目的達成のために必要と認めた事業

(病院歯科との連携)

第8条 担当歯科医師は、在宅歯科診療の可否を判断し、病院歯科適応症例は組合立榛原総合病院口腔外科又は市立島田市民病院歯科口腔外科へ紹介する。

(報告)

第9条 担当歯科医師は、在宅歯科診療が終了したときは、報告書を歯科医師会へ提出する。

2 歯科医師会は、報告書をまとめ、町に提出するものとする。

3 診療録は、担当歯科医師が管理及び保管する。

(診療費等)

第10条 在宅歯科診療における診療費は、保険診療とする。ただし、本人の申出によるときは、この限りでない。

(医事紛争の処理)

第11条 この事業に関して医事紛争が生じたときは、町は、歯科医師会と協議の上、誠意を持って対処し、解決を図るための適当な処置を採るものとする。

(経費について)

第12条 歯科医師会がこの告示により実施する第7条の事業に要する経費は、町が負担するものとする。

2 前項の負担額は、歯科医師会と町の合議によって決定するものとする。

(研修及び症例検討)

第13条 歯科医師会は、会員がこの事業を行うのに必要な専門知識や専門技術を十分に習得できるように研修会及び症例検討会を主催する。また、住民を対象とした啓発のための講演会等を開催する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項については、町と歯科医師会の合議により決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の榛原郡在宅訪問歯科支援事業実施要綱(平成14年中川根町告示第16号)又は榛原郡在宅訪問歯科支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

川根本町在宅訪問歯科支援事業実施要綱

平成17年9月20日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)