○川根本町生活管理短期宿泊事業実施要綱
平成17年9月20日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、基本的生活習慣の欠如等により、良好な対人関係を形成することができないなどの健全な社会生活を営むことが困難な高齢者に対して、介護を必要とする状態へ至らしめないようにするため、短期間の宿泊により日常生活に対する指導及び支援を行う生活管理短期宿泊事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、川根本町とする。
(事業委託)
第3条 この事業は、利用の決定を除き、事業が適切に実施できると認められる養護老人ホーム等(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 宿泊により一時的に体調調整が必要な者
(2) 宿泊指導により生活習慣を改善する必要がある者
(3) 宿泊指導により対人関係について矯正する必要がある者
(4) その他町長が必要と認めた者
(利用期間)
第5条 この事業の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要に応じて利用者から医師の診断書を徴することができるものとする。
2 町長は、この事業の利用を可と決定したときは、生活管理短期宿泊事業委託通知書(様式第4号)により実施施設の長に通知するものとする。
(費用負担)
第9条 利用者は、この事業の実施に要する費用の1割及び食材料費の実費を負担しなければならない。ただし、生活保護世帯に属する者については減額し、又は免除することができるものとする。
2 利用者は、利用料及び食材料費の実費を直接実施施設に支払うものとする。
(費用の支弁)
第10条 この事業の実施施設への費用の支弁等については、委託契約において定めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町生活管理短期宿泊事業実施要綱(平成12年中川根町告示第49号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月27日告示第50号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。