○川根本町在宅高齢者短期保護(ショートステイ)事業実施要綱

平成17年9月20日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、要介護者等を介護している家族等が疾病に係る等の理由により居宅における介護ができない場合に、当該要介護者等を一時的に特別養護老人ホームに保護し、もってこれら要介護者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条及び第32条に規定する要介護認定及び要支援認定を受けた者(以下「要介護者等」という。)とする。

(実施施設等)

第3条 事業の実施施設は、あらかじめ町長が委託契約等をし、指定した特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)とする。

(保護の要件)

第4条 次に掲げる理由により、要介護者等を特別養護老人ホームに一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。ただし、法第43条及び第55条に規定する居宅サービス区分の給付を優先した後、なおかつ保護の必要がある場合とする。

(1) 介護者の疾病、入院、死亡等の理由により、緊急を要する場合

(2) 農繁期等の理由により、居宅で介護することが明らかに困難である場合

(3) その他町長が特に必要と認めた場合

(保護の期間)

第5条 保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、診断書等により内容審査の結果、真にやむを得ない理由により町長が認める場合は、必要最小限の範囲で保護期間を延長することができるものとする。

(費用)

第6条 町長は、実施施設に保護した要介護者等の保護に要する経費を、委託契約等の定めにより支弁するものとする。

2 利用者の負担は、利用者が保護の要件に該当する場合には、要介護者等の状態区分に応じ、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「基準」という。)に定める短期入所生活介護費の単位数に10円を乗じた額から、基準に定める短期入所生活介護費の単位数に10円を乗じた額の100分の90に相当する額を控除した額を実施施設に直接支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及びその利用者負担が免除されなければ生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となる者については、利用者の負担は免除する。

(保護の申請)

第7条 保護を希望する対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、在宅高齢者短期保護申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(保護の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに対象者の現況、保護の要件及び実施施設の受け入れ状況を確認の上、保護の可否を決定し、在宅高齢者短期保護承認通知書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。

2 町長は、前条の規定により保護の決定をしたときは、在宅高齢者短期保護委託通知書(様式第3号)を実施施設に送付するものとする。

(保護の解除)

第9条 町長は、対象高齢者の保護を解除したときは、在宅高齢者短期保護委託解除通知書(様式第4号)を申請者及び実施施設に送付するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町在宅老人短期保護(ショートステイ)事業実施要綱(平成4年中川根町告示第17号)又は本川根町在宅老人短期保護(ショートステイ)事業実施要綱(平成12年本川根町告示第114号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月27日告示第51号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町在宅高齢者短期保護(ショートステイ)事業実施要綱

平成17年9月20日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)