○川根本町一人暮らし高齢者緊急通報システム整備事業実施要綱
平成17年9月20日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の一人暮らし高齢者等に対し、通報と受信のできるシステム(以下「システム」という。)を整備し、急病や事故等の緊急な事態に対処するための事業(以下「事業」という。)を実施することにより、一人暮らし高齢者等の不安を軽減し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 この事業は、一人暮らし高齢者等が急病や事故等のため救助を必要とするときに、緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を利用して緊急通報先に通報し、当該高齢者等の救助及び援護を行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に居住し、現に電話回線を有している者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(以下「利用者」という。)とする。
(1) 在宅のおおむね65歳以上で一人暮らしの者
(2) おおむね65歳以上の者で構成する世帯で臥床している高齢者を介護している者
(3) 重度身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳を有し、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する者)を、おおむね65歳以上の者で介護する世帯の者
(4) その他町長が特に必要と認めた者
(実施方法)
第4条 町長は、利用者の緊急通報を発信する通報装置を利用者宅に設置し、この事業の管理及び運用を町長が委託し、これを受託する事業者(以下「受信センター」という。)は、利用者の緊急通報を受信する装置を設置するものとする。
2 受信センターは、利用者からの緊急通報を受けたときは、直ちに消防署等関係する機関又は緊急通報協力者(以下「協力員」という。)に連絡しなければならない。
3 協力員は、受信センターからの緊急通報を受けたときは、直ちに協力活動を行うものとする。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、一人暮らし高齢者緊急通報システム整備事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により決定した利用者の事業利用に関し必要な事項を受信センターに通知するものとする。
(機器等の貸与)
第7条 町長は、前条の規定により、システムの利用を決定したときは、速やかに申請者に機器等を貸与するものとする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、機器等利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業本来の目的以外に使用しないこと。
(2) 機器等使用の権利を他人に譲渡、交換及び貸付け又は担保に供してはならない。
(協力員への協力の依頼及び内容)
第9条 町長は、第6条の規定によりシステムの利用を決定したときは、速やかに協力員へ協力の依頼をするものとする。
2 前項の協力員への依頼内容は、次のとおりとする。
(1) 受信センターから通報を受けたときにおける、一人暮らし高齢者等の安否の確認に関すること。
(2) 受信センターその他必要な機関への連絡等の安全確保に関すること。
(1) 住所その他申請内容に変更が生じたとき。
(2) 協力員を変更する必要が生じたとき。
(3) その他必要な事項が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により届出があったときは、その内容を受信センターに通知するものとする。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用取消しの申出をしたとき。
(3) 虚偽の申出により通報装置の貸付けを受けたとき。
(4) その他町長が通報装置の貸付けをする必要がないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により取消しをしたときは、利用者に貸与した通報装置を返還させるとともに、受信センターに通知するものとする。
(費用の負担)
第12条 通報装置の設置に要する費用は、町の負担とし、通報装置の使用に係る経費は受信センターの負担とする。ただし、電話回線の通話料その他の費用については、利用者の負担とする。
(消防署等との連携)
第13条 町長は、この事業を円滑に運営するため、消防署及び協力員等と密接な連携を保つとともに、地域住民の協力が得られるよう務めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業実施要綱又は本川根町一人暮らし老人緊急通報システム整備事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月27日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。