○川根本町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱

平成17年9月20日

告示第55号

第1 趣旨

この告示は、老人ホーム入所者又はその扶養義務者からの費用徴収の事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 収入の申告等

1 入所者は、毎年6月末日(年度中途で入所の場合は、町長が別に定める日)までに収入申告書(様式第1号)に収入額、必要経費の額を記入し、領収書等金額の確認できる書類を添付の上、老人ホームを経由して町へ提出しなければならない。

2 扶養義務者は、毎年6月末日(年度中途で入所の場合は、町長が別に定める日)までに源泉徴収票の写し等所得税課税額(市町村民税課税額)が明らかになる書類及び費用徴収状況申告書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

3 費用徴収の対象となる扶養義務者は、費用徴収状況申告書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに費用徴収状況変更申告書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

第3 費用徴収額の決定

1 町長は、提出された収入申告書等の審査及び調査を行うとともに、必要に応じ関係機関等への照会を行うものとする。

なお、収入申告書等が提出されない場合又は提出された収入申告書等に誤りを発見した場合には、入所者、扶養義務者、老人ホーム又は関係機関と連絡し、必要な書類を整えることとする。

2 町長は、1の結果に基づき費用徴収額を決定し、速やかに老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第4号)を入所者又は費用徴収の対象となる扶養義務者に送付するものとする。

第4 納入等

1 町長は、決定した費用徴収額に基づき調定を行わなければならない。

2 入所者又は費用徴収の対象となる扶養義務者は、納入すべき金額を納入通知書により指定された金融機関へ翌月の末日までに払い込まなければならない。

第5 老人ホームの協力

町長は、老人ホームが次の事務について、入所者に対して便宜を図るよう老人ホームと十分連絡調整を行うものとする。

(1) 老人ホームあてに一括送付された収入申告書の各入所者への配布

(2) 収入申告書の記入についての入所者への説明

(3) 入所者から申出があった場合における収入申告書の記入

(4) 収入申告書の取りまとめ及び市町村への送付

(5) 老人ホームあてに一括送付された老人ホーム費用徴収額決定通知書及び納入通知書の各入所者への配布

(6) 入所者から申出があった場合における徴収金の納入

第6 その他

1 この告示における「収入額」、「必要経費」及び「扶養義務者」の取扱い並びに費用徴収額の決定に誤りがあった場合の取扱い等は、老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日付け社老第74号厚生省社会局長通知)及び老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について(昭和63年5月27日付け社老第75号厚生省社会局老人福祉課長通知)を準用する。

2 年度中途で収入や必要経費に著しい変動がある場合等で、徴収金の階層区分の変更の申立てがあった場合は、第2の1に準じた申告書に所要事項を記入させ、その妥当性を判断の上、階層区分の変更を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の老人保護措置費費用徴収事務取扱い要綱(平成5年中川根町告示第14号)又は老人保護措置費費用徴収事務取扱い要綱(平成5年本川根町要綱第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月15日告示第135号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の川根本町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の川根本町老人保護措置費費用徴収事務取扱い要綱、第3条の規定による改正前の川根本町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第4条の規定による改正前の川根本町家族介護用品の支給事業実施要綱、第5条の規定による改正前の川根本町老人日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の川根本町地域生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の川根本町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の川根本町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第9条の規定による改正前の川根本町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払差止め等に関する取扱要綱及び第10条の規定による改正前の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日告示第69号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町老人保護措置費費用徴収事務取扱要綱

平成17年9月20日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月20日 告示第55号
平成27年12月15日 告示第135号
平成28年3月16日 告示第29号
令和5年3月31日 告示第69号