○川根本町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年9月20日

告示第54号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項及び第2項に基づく養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所の措置を実施するため、高齢者サービス調整チーム内に老人ホーム入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 入所判定委員会は、次の事項について協議し、その結果を町長に報告する。

(1) 町長が、老人ホームへの入所措置が必要とみなした者(入所措置の必要性を検討することを要するとみなした者を含む。)について、その入所措置の要否を別に定める措置の基準に基づき総合的に判定すること。

(2) 現に老人ホームに入所している者で、町長が入所要件に適合しないとみなした者(措置継続の必要性を検討することを要するとみなした者を含む。)について、その入所継続の要否を別に定める措置の基準に基づき総合的に判定すること。

(組織)

第3条 入所判定委員会は、次の委員で構成するものとし、第1号から第3号までに定める委員については、町長が定める。

(1) 内科医

(2) 精神科医(ただし、精神科医の確保が困難な場合その他やむを得ない事情があると認められるときは、心療内科医とする。)

(3) 老人福祉施設長(養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム)

(4) 中部保健所長

(5) 町高齢者福祉担当課長

(6) 地域包括支援センター長

2 委員は、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(座長)

第4条 入所判定委員会には、座長を置く。

2 入所判定委員会の座長は、町高齢者福祉担当課長をもってこれに充てる。

(会議)

第5条 入所判定委員会は、必要がある場合、会議を開くものとする。

2 入所判定委員会は、医師1人を含めた3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 入所判定委員会の庶務は、別に定める方法により処理する。

(秘密の保持)

第7条 入所判定委員会の委員は、この会の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、入所判定委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年4月1日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第29号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日告示第74号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年9月20日 告示第54号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月20日 告示第54号
平成19年4月1日 告示第41号
平成22年4月1日 告示第29号
平成28年12月28日 告示第74号