○老人福祉法施行細則の規定により徴する費用の額

平成17年9月20日

告示第52号

老人福祉法施行細則(平成17年川根本町規則第55号)第12条第2項の規定により、徴する費用の額を別表第1及び別表第2のとおり定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則の規定により徴する費用の額(平成5年本川根町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準額

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成18年7月から平成19年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注)

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 被措置者が月の中途で入退所した場合は、入退所した日の属する月の徴収月は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

(費用徴収基準月額×当該月の実措置日数)/当該月の実日数

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 年度中途で被措置者の収入や必要経費に著しい変動が生じ、この表で算定された徴収額により難い場合は、実情に応じ算定することができる。

5 養護老人ホームの3人部屋入所者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入所者については20パーセント、5人及び6人部屋入所者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入所者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。また、老人保護措置費の国庫負担について(平成12年11月21日厚生省発老第143号通知)別紙2の費用徴収基準の1の(2)の上限額を適用した者についてはこの対象としない。

別表第2

扶養義務者費用徴収基準額

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

円  円

 

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,000円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注)

1 費用徴収の対象となる扶養義務者(以下「主たる扶養義務者」という。)は、被措置者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第752条の規定による配偶者、同法第877条の規定による直系血族及び兄弟姉妹等をいう。)のうち、配偶者又は子のなかから認定する。

2 被措置者が月の中途で入退所した場合は、入退所した日の属する月の徴収月は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

(費用徴収基準月額×当該月の実措置日数)/当該月の実日数

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

4 天災その他の特別な理由により、この表で算定された徴収額により難い場合は、実情に応じ算定することができる。

5 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減額又は免除があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

6 この表のD1~D14階層における「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

7 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

8 主たる扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されている場合には、この表にかかわらず、次により算定された額を徴収月額とする。

上表により算定された費用徴収基準月額-他の制度による費用徴収基準月額(100円未満切捨て。ただし、徴収月額が1,000円未満の場合は徴収しない。)

老人福祉法施行細則の規定により徴する費用の額

平成17年9月20日 告示第52号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年9月20日 告示第52号