○老人福祉法施行細則

平成17年9月20日

規則第55号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅福祉サービス利用者台帳(様式第1号)を、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳(様式第2号)を作成し、かつ、整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、かつ、整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(6) 養護受託者台帳(様式第8号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定の措置を開始又は変更したときは在宅福祉サービス利用開始(変更)決定通知書(様式第9号)により、措置の休止又は廃止を行ったときは在宅福祉サービス利用廃止(休止)通知書(様式第10号)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第11条の措置を開始したときは措置開始通知書(様式第11号)により、措置の変更(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、休止又は廃止を行ったときは措置変更(休止・廃止)通知書(様式第12号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第13号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否についての審査を行い、適当と認めた者については第2条第2項第5号の養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第14号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第15号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所委託書等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所委託書(様式第16号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所委託書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不承諾)書(様式第18号)により、入所又は養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所した者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第19号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭委託書等)

第7条 町長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第20号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により、葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書(様式第21号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該町長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを報告しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書(様式第22号)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに、措置費精算書(様式第23号)により、当該措置を採った町長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。

(費用の徴収)

第12条 町長は、法第11条に規定する措置を行った場合には、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から法第28条第1項に規定する費用の全部又は一部を徴収しなければならない。

2 前項に規定する徴収する費用の額は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年中川根町規則第3号)又は老人福祉法施行細則(平成5年本川根町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月16日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

老人福祉法施行細則

平成17年9月20日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成17年9月20日 規則第55号
◇ 平成19年3月30日 規則第7号
◇ 平成28年3月16日 規則第13号
◇ 令和5年3月31日 規則第27号