○川根本町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成17年9月20日
告示第49号
第1 趣旨
川根本町長は、小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資するため、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することとし、その給付に関してはこの告示の定めるところによる。
第2 定義
(1) この告示において「小児慢性特定疾病児童等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る者をいう。
(2) この告示において「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業」とは、母子保健医療対策等総合支援事業の実施について(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)第2の4に基づき町が行う事業をいう。
第3 用具の種目
第4 給付の対象者
(1) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断された者
(2) 他の事業による用具の給付の対象とならない者
第5 給付の申請
第6 給付の決定
(1) 町長は、第5に規定する申請書の提出を受けたときは、調査書(様式第3号)を作成し、審査をした上で用具の給付の可否を決定する。
(3) 町長は、用具の給付を不承認としたときは、申請者に対し、不承認通知書(様式第6号)により通知する。
第7 用具の給付
用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「事業者」という。)に委託して行う。
第8 費用の負担
(2) 承認者は、用具の給付を事業者から受けるに際し、給付券に添えて、前項の規定により負担するとされた費用を当該事業者に支払うものとする。
第9 費用の請求及び額
(1) 用具を給付した事業者は、当該給付に要した費用を請求しようとするときは、所定の請求書に給付券を添付して町長へ提出するものとする。
(2) 町長は、前項の請求があったときは、用具の給付に要する費用の額から承認者が事業者に支払った額を控除した額の費用を支払う。
第10 用具の管理
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(2) 町長は、用具の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、第9(2)の規定により支払った費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
第11 給付台帳の整備
町長は、用具の給付の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳を整備する。
第12 雑則
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の川根本町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定に基づく支給決定の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成27年3月18日告示第40号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の川根本町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の川根本町老人保護措置費費用徴収事務取扱い要綱、第3条の規定による改正前の川根本町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第4条の規定による改正前の川根本町家族介護用品の支給事業実施要綱、第5条の規定による改正前の川根本町老人日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の川根本町地域生活支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の川根本町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の川根本町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第9条の規定による改正前の川根本町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払差止め等に関する取扱要綱及び第10条の規定による改正前の川根本町社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3、第4、第8関係)
種目 | 性能等 | 状態 | 基準額 |
便器 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 常時介助を要する状態 | 4,450円 |
特殊マット | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 寝たきりの状態 | 19,600円 |
特殊便器 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 上肢機能に障害のある状態 | 151,200円 |
特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 寝たきりの状態 | 154,000円 |
歩行支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 下肢が不自由な状態 | 60,000円 |
入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 入浴に介助を要する状態 | 90,000円 |
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 自力で排尿できない状態 | 67,000円 |
体位変換器 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 寝たきりの状態 | 15,000円 |
車いす | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの | 下肢が不自由な状態 | 電動以外のもの70,400円 |
頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 発作等により頻繁に転倒する状態 | 12,160円 |
電気式たん吸引器 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能に障害のある状態 | 56,400円 |
クールベスト | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 体温調節が著しく難しい状態 | 20,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線をカットできるもの | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある状態 | 37,800円 |
ネブライザー(吸入器) | 小児慢性特性疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 呼吸器機能に障害のある状態 | 36,000円 |
パルスオキシメーター | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 人工呼吸器の装着が必要な状態 | 157,500円 |
別表第2(第8関係)
費用負担基準
申請者世帯の階層区分 | 申請者負担額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税均等割のみ課税世帯 | 2,250円 | |
C2 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 2,900円 | |
D1 | 前年分の所得税課税額課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 2,400円以下 | 3,450円 |
D2 | 2,401~4,800円 | 3,800円 | |
D3 | 4,801~8,400円 | 4,250円 | |
D4 | 8,401~12,000円 | 4,700円 | |
D5 | 12,001~16,200円 | 5,500円 | |
D6 | 16,201~21,000円 | 6,250円 | |
D7 | 21,001~46,200円 | 8,100円 | |
D8 | 46,201~60,000円 | 9,350円 | |
D9 | 60,001~78,000円 | 11,550円 | |
D10 | 78,001~100,500円 | 13,750円 | |
D11 | 100,501~190,000円 | 17,850円 | |
D12 | 190,001~299,500円 | 22,000円 | |
D13 | 299,501~831,900円 | 26,150円 | |
D14 | 831,901~1,467,000円 | 40,350円 | |
D15 | 1,467,001~1,632,000円 | 42,500円 | |
D16 | 1,632,001~2,302,900円 | 51,450円 | |
D17 | 2,302,901~3,117,000円 | 61,250円 | |
D18 | 3,117,001~4,173,000円 | 71,900円 | |
D19 | 4,173,001円以上 | 全額 |