○川根本町出生児誕生記念品の支給に関する要綱
平成17年9月20日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、川根本町の出生児の誕生を祝い、健やかな成長を願って記念品を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象者)
第2条 記念品を受けることができる者は、川根本町に住民登録をした出生児とする。
(支給)
第3条 町長は、前条の住民登録を受理し、適当と認めたときは、記念品を支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町出生児誕生記念品の支給に関する要綱(平成元年中川根町告示第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
平成17年9月20日 告示第46号
(平成17年9月20日施行)