○川根本町立保育所運営委員会規程

平成17年9月20日

訓令第19号

(名称)

第1条 本会は「川根本町立保育所運営委員会」と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、川根本町役場内に置く。

(組織)

第3条 本会の委員定数は、8人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 川根本町担当の静岡県児童委員の職にある者 3人

(2) 町議会議員の職にある者 2人

(3) 学識経験のある者 3人

(目的)

第4条 本会は、川根本町立保育所の健全な運営を図ることを目的とする。

(事業)

第5条 本会は、その目的を達するために次の事業を行う。

(1) 町長及び園長の諮問に応ずること。

(2) 保育事業の円満なる発達を図るために設備の促進を企画すること。

(3) 園児に対する保育料の決定、減額若しくは免除及び長欠園児に対する保育料について町長の諮問に応ずること。

(4) その他本事業遂行のために必要と認める事項

(役職員の設置)

第6条 本会に次の役職員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 書記 1人

2 委員長、副委員長は、委員の互選により選任する。

3 書記は、川根本町役場職員をもってこれに充てる。

(役職員の会務)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 書記は、委員長の命を受けて会務をつかさどる。

(任期)

第8条 委員の任期は、次のとおりとし、再任を妨げない。

(1) 第3条第1号及び第2号に規定する委員 その職の在任期間

(2) 第3条第3号に規定する委員 2年

(会議)

第9条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員会運営に関する案件を審議する。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

川根本町立保育所運営委員会規程

平成17年9月20日 訓令第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月20日 訓令第19号
平成19年4月1日 訓令第1号