○川根本町保育所保育料徴収規則
平成17年9月20日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第3項の規定に基づき、本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 町長は、川根本町保育の実施に関する条例(平成17年川根本町条例第106号)第2条の規定により児童を保育所へ入所させたときは、本人又はその扶養義務者の負担能力に応じて、保育料を徴収する。
2 保育料の額は、月額とし、その額は、毎年度町長が別に定める。ただし、月の中途において入所又は保育の実施を解除した児童の保育料については、日割計算により算出した額とし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
3 町長は、前項の規定により保育料の額を定めたときは、これを告示するものとする。
4 川根本町に住所を有しない委託児童の保育料の額は、法による保育所運営費国庫負担金の交付基準に定める保育単価の額とし、委託町から徴収する。
(保育料の徴収)
第3条 保育料は、保育所入所児童を主として扶養する者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。
2 保育料の徴収は、納入通知書又は口座振替により行う。
(保育料の納期)
第4条 納入義務者は、その月分の保育料を当該月の末日(毎年12月にあっては28日)までに納付しなければならない。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日(毎年、12月29日から翌年1月3日までを除く。)とする。
2 保育の実施を解除する児童又は特別の事情のある者については、その都度徴収することができる。
(保育料の減免)
第5条 町長は、納入義務者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童に係る保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護世帯となったとき。
(2) 前号に準ずる要保護世帯となったとき。
(3) その他特別の理由により町長が減額し、又は免除する必要があると認めたとき。
(届出)
第6条 納入義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 納入義務者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 世帯員(所得税、町民税及び固定資産税の納付義務がない者並びに保育所入所児童の扶養義務がない者を除く。)に異動があったとき。
(3) 保育料の減額又は免除を受けている場合において、その理由が消滅したとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川根本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の川根本町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の川根本町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の川根本町国民健康保険税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の川根本町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の川根本町保育の利用等に関する規則、第9条の規定による改正前の川根本町保育所保育料徴収規則、第10条の規定による改正前の川根本町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の川根本町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の川根本町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第14条の規定による改正前の川根本町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の川根本町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の川根本町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予に関する規則、第17条の規定による改正前の川根本町介護保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の川根本町農林業関係事業分担金徴収条例施行規則及び第19条の規定による改正前の川根本町特産品館条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。