○川根本町立保育所管理運営規則
平成17年9月20日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町立保育所の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に園長、保育士、調理員その他必要な職員を置き、町長が任免する。
(嘱託医)
第3条 保育所に嘱託医を置き、町長が委嘱する。
(運営管理)
第4条 園長は、児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成25年静岡県条例第29号)を遵守し、保育所の運営を円滑に行うとともに、施設の良好な保全に努めなければならない。
(保育時間)
第5条 保育の時間は、原則として午前8時15分から午後4時15分までとする。ただし、町長は、特に必要があるときは、これを伸縮することができる。
(職員の勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、次のとおりとし、園長の指示により交替勤務する。
勤務の種類 | 勤務時間 | 備考 | |
月曜日から金曜日まで | 土曜日 | ||
甲勤務 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午前7時30分から午前11時30分まで | 月曜日から金曜日まで及び土曜日丙勤務及び丁勤務は、60分の休憩時間を置く。 |
乙勤務 | 午前8時15分から午後5時まで | 午前8時15分から午後零時15分まで | |
丙勤務 | 午前9時15分から午後6時まで | 午前9時15分から午後6時まで | |
丁勤務 | 午前7時45分から午後4時30分まで | 午前8時15分から午後5時まで |
(休園日)
第7条 保育所の休園日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は別に定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(業務報告)
第8条 園長は、次の事項を町長に報告しなければならない。
(1) 児童の園外保育 実施3日前までに
(2) 園児事故報告 その都度
(3) 月間保育計画 前月の25日までに
(4) 保育月報 翌月の5日までに
(5) その他保育についての重要な事項
(健康診断)
第9条 園長は、職員及び児童の健康診断を年2回以上行わなければならない。
(非常災害対策)
第10条 園長は、非常災害に対する具体的な計画を立て、避難及び防火に対する訓練を毎月1回以上実施しなければならない。
(備付帳簿)
第11条 保育所には、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 保育児童出欠簿
(2) 職員出勤簿
(3) 児童票
(4) 保育計画書(年間、月間、週間)
(5) 保育日誌及び園務日誌
(6) 給食予定表及び実施表
(7) 給食物品受払簿
(8) その他必要な書類
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町立保育所管理運営規則(昭和57年中川根町規則第3号)又は本川根町保育所規則(昭和62年本川根町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町立保育所管理運営規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年6月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町立保育所管理運営規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月26日規則第10号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年11月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。