○川根本町り災者見舞金に関する規程
平成17年9月20日
告示第38号
(趣旨)
第1条 本町は、町内に火災又は風水害が発生し建物家財を消失した家庭等がある場合、そのり災者に対し、町名をもって見舞金を贈るものとする。
(見舞金の額)
第2条 見舞金の額は、次の区分によることとする。ただし、この区分により難い特殊事情のある場合は、町長が別に定める。また、一戸の意味は個々の軒数をさすものでなく、一家屋の集団を示すものである。
(1) 住民の居宅又は団体の事務所等がその附属建物を含み、全焼又は回復困難な状態に破壊された場合 一戸又は一団体当たり50,000円以内
(2) 居宅以外の貸家、物置、倉庫、工場その他これに準ずる重要な附属建物(固定資産税課税台帳に登載されているもの)のみが焼失又は倒壊された場合 一戸又は一団体当たり20,000円以内
(3) 他の所有者の家屋に同居又は借家する世帯が全焼又は倒壊し、家財を焼失又は使用困難な程度に破壊された場合 一世帯当たり10,000円以内
(5) 住民の居宅が床上被害(浸水、土砂等)した場合 一戸当たり20,000円以内
(6) 住民の居宅が床下被害(浸水、土砂等)した場合 一戸当たり10,000円以内
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町罹災者見舞金に関する規程(昭和55年中川根町告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日告示第43号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月11日告示第39号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の川根本町り災者見舞金に関する規程は、令和4年9月23日から適用する。