○川根本町生活改善センター条例
平成17年9月20日
条例第102号
(設置)
第1条 この条例は、川根本町に居住する住民(以下「住民」という。)の生活改善を推進し、福祉を増進するため、生活改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 川根本町生活改善センター
(2) 位置 川根本町上長尾985番地
(事業)
第3条 川根本町生活改善センター(以下「センター」という。)においては、おおむね次の事業を行う。
(1) 住民の生活改善に関する知識及び技術の普及指導に関する事項
(2) 健康づくりの知識及び技術の普及と保健指導に関する事項
(3) その他住民の生活合理化と生活水準向上に必要な事項
(使用の承認)
第4条 会議室並びに調理室並びに会議室及び調理室の附帯設備(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認には、会議室等の管理のために必要な限度において、条件を付することができる。
(使用の不承認)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理及び運営上支障があると認めるとき。
(3) その他その使用を不適当と認めるとき。
2 前項の場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。