○川根本町生活改善センター条例

平成17年9月20日

条例第102号

(設置)

第1条 この条例は、川根本町に居住する住民(以下「住民」という。)の生活改善を推進し、福祉を増進するため、生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川根本町生活改善センター

(2) 位置 川根本町上長尾985番地

(事業)

第3条 川根本町生活改善センター(以下「センター」という。)においては、おおむね次の事業を行う。

(1) 住民の生活改善に関する知識及び技術の普及指導に関する事項

(2) 健康づくりの知識及び技術の普及と保健指導に関する事項

(3) その他住民の生活合理化と生活水準向上に必要な事項

(使用の承認)

第4条 会議室並びに調理室並びに会議室及び調理室の附帯設備(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認には、会議室等の管理のために必要な限度において、条件を付することができる。

(使用の不承認)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理及び運営上支障があると認めるとき。

(3) その他その使用を不適当と認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第6条 町長は、第4条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)前条各号に該当したときは、その承認を取り消し、又は使用を制限することができる。

2 前項の場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和44年中川根町条例第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

川根本町生活改善センター条例

平成17年9月20日 条例第102号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月20日 条例第102号
平成18年6月23日 条例第22号