○川根本町民生委員推薦会規則

平成17年9月20日

規則第45号

(趣旨)

第1条 川根本町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推薦会の会議は非公開とする。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(令和7年6月20日規則第15号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

川根本町民生委員推薦会規則

平成17年9月20日 規則第45号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月20日 規則第45号
令和7年6月20日 規則第15号