○川根本町民生委員推薦会規則
平成17年9月20日
規則第45号
(趣旨)
第1条 川根本町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は非公開とする。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(令和7年6月20日規則第15号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。