○川根本町本川根B&G海洋センター条例施行規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町本川根B&G海洋センター条例(平成17年川根本町条例第96号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 所長は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受けて、川根本町本川根B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の事業の実施及びその他必要な事務を処理する。
(職員の勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
勤務の種類 | 勤務時間 | 休憩時間 |
日勤A | 午前8時15分から午後5時まで | 正午から午後1時まで |
日勤B | 午後1時から午後9時45分まで | 午後4時45分から午後5時45分まで |
(使用時間)
第4条 海洋センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設 | 期間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
体育館・第2体育館・ミーティングルーム | 年間 | 9時から11時45分まで | 1時から4時45分まで | 6時から9時30分まで |
プール | 6月1日から9月30日まで | 9時から11時45分まで | 1時から4時45分まで | 6時から8時45分まで |
(休所日)
第5条 海洋センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日、第3日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 教育委員会が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休所することができる。
(使用の許可)
第6条 海洋センターの体育館等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の属する月の前月1日(「その日が月曜日又は休日に当たるときはその前日)から使用日の前日までに、海洋センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
3 施設の個人使用にあたっては、使用料の納付又は回数券(様式第3号)の購入をもって使用許可申請書の提出及び使用許可書の交付があったものとみなす。
(使用許可書の提出)
第7条 使用の許可を受けた者は、使用日当日、使用許可書(回数券を含む。)を係員に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条の規定により使用料を減額又は免除することができるものは、次に定めるところによる。
(1) 川根本町(以下「町」という。)又は法令に基づく町の行政機関及び川根本町条例に基づく町の附属機関が利用するもの 免除
(2) 町又は法令に基づく町の行政機関と共催で国又は地方公共団体が利用するもの 免除
(3) 町又は法令に基づく町の行政機関と共催で川根本町内の教育、芸術文化、福祉等の団体が利用するもの 免除
(4) スポーツ少年団活動 免除
(5) 川根本町内の教育、芸術文化、福祉等の団体がその目的のために使用するもの 70パーセント以内の減額
(6) その他教育委員会が特に必要と認めたもの 50パーセント以内の減額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、海洋センター使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 条例第9条のただし書の規定により還付することができる既納の使用料は、次に定めるところによる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用日の7日前までに使用の取消しの申出があったとき 全額
(使用許可の取消し等)
第10条 海洋センターの使用許可を受けた者が、その使用の取消し又は変更を受けようとするときは、使用日の7日前までに海洋センター使用許可取消(変更)申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設又は器物を傷つけないようにすること。
(2) 酒気を帯びて入場しないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食しないこと。
(4) スポーツ精神に反する行為をしないこと。
(5) 許可なくして釘類の打込み、はり紙等をしないこと。
(6) 許可なくして所定の場所以外に立ち入らないこと。
(7) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 使用者は、貴重品を携帯しないこと。教育委員会は、万一事故が発生してもその責任を負わない。
3 海洋センター内におけるけがその他の事故による費用は個人の負担とする。
(使用者の留意事項の掲示)
第12条 海洋センターを使用する者の留意すべき事項については、施設内に掲示し、徹底を図るものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。