○川根本町生涯スポーツ広場条例施行規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第28号
(主旨)
第1条 この規則は、川根本町生涯スポーツ広場条例(平成17年川根本町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請書は、使用日の属する月の前月の1日から使用日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 教育委員会は、広場等の使用の承認をしたときは、川根本町生涯スポーツ広場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
4 前項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用するときに使用許可書を提示しなければならない。
(1) 公共団体が、公共又は公益のために使用するとき 使用料の全額
(2) 町内のスポーツ少年団が、その活動として使用するとき 使用料の5割に相当する額
(3) その他教育委員会が認めたもの 使用料の全額
(使用料の還付)
第4条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとし、還付する額は全額とする。
(1) 条例第6条第1項第4号から第6号の規定により、広場等の使用ができなくなったとき。
(2) 使用日の4日前までに取消しの届出を行ったとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 使用の承認を受けた施設等以外を使用しないこと。
(3) 火災等の発生予防に留意すること。
(4) 職員の指示に従うこと。
(5) 準備及び片付けは使用時間の範囲内で行うこと。
(6) その他教育委員会が必要と認める事項
(損傷等の届出)
第6条 使用者は、広場等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用の停止)
第7条 条例第6条の規定により使用を停止することができる場合とは、次に掲げるとおりとし、その停止期間は3箇月以内とする。
(1) 公共の秩序を著しく損ねたとき。
(2) 教育委員会の指示に従わず管理に支障があると認めたとき。
(3) 器具の整理、整頓、施設の整備、ゴミの持ち帰り等使用後の整理が著しく悪いとき。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成27年6月24日教委規則第7号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。