○川根本町立学校体育施設使用条例

平成17年9月20日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の体位体力の向上と健康の保持増進を図り、併せて本町社会体育の振興に寄与するため、学校教育に支障のない範囲において、川根本町立学校体育施設(以下「施設」という。)を開放するものとし、その使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 学校開放は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の責任で実施するものとする。

(開放する施設)

第3条 開放する施設は、次のとおりとする。

(1) 小学校 屋内運動場 グラウンド

(2) 中学校 屋内運動場 グラウンド 格技場

(開放日時及び管理)

第4条 開放施設の開放日及び使用できる時間は、次の表のとおりとする。

開放日

昼間

夜間

平日

開放しない

午後6時30分から午後9時30分まで

土・日曜日

祝日

休業日

午前8時から午後5時まで

2 使用時間について、教育委員会が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第5条 施設を使用しようとする者は、使用する学校及び教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用の承認をする場合において、施設の管理運営上必要と認めるときは、条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の使用の承認をしないことができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 教育上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

4 教育委員会は、第1項の申請があったときは、管理者及び校長が管理上支障がないと認める場合にこれを許可する。

(使用承認の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく川根本町教育委員会規則(以下「規則」という。)に違反したとき。

(2) 前条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(4) 悪天候、災害その他前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 公用のため特に必要が生じたとき。

(6) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用者が、使用の承認を取り消され、使用を制限され、又は使用を停止させられたことにより生じた使用者の損害については、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 施設のうち、別表に掲げるものを使用しようとする者は、同表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が別に納期を定めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設、設備若しくは備品を破損し、又は消失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その破損又は消失がやむを得ない理由によるものと教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(行為の制限)

第10条 使用者は、当該承認に係る以外の行為をしてはならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の変更の禁止)

第12条 使用者は、施設等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町立学校体育施設開放に伴う使用規則(昭和53年中川根町教育委員会規則第4号)、中川根町夜間照明施設使用規則(昭和52年中川根町教育委員会規則第2号)、本川根町立学校使用料条例(昭和32年本川根町条例第4号)又は本川根中学校グランド夜間照明施設管理条例(昭和49年本川根町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月12日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

使用料

施設名

時間別

使用料

屋内運動場

格技場

午前8時から正午まで

1回 800円

午後1時から午後5時まで

1回 800円

午後6時30分から午後9時30分まで

1回 800円

川根本町立学校体育施設使用条例

平成17年9月20日 条例第93号

(平成18年12月12日施行)