○川根本町社会体育施設条例施行規則

平成17年9月20日

教育委員会規則第25号

(主旨)

第1条 この規則は、川根本町社会体育施設条例(平成17年川根本町条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設使用の手続)

第2条 条例第5条の規定により施設を使用しようとする者は、川根本町社会体育施設使用許可申請書(様式第1号)を川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請書は、使用日の属する月の前月の1日から使用日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、施設の使用の承認をしたときは、川根本町社会体育施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

4 前項の規定により施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用するときに使用許可書を提示しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第3条 条例第7条第3項の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その減免額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共団体が、公共又は公益のために使用するとき 使用料の全額

(2) 町内のスポーツ少年団が、その活動として使用する場合のうち、夜間照明施設を使用しないとき 使用料の全額

(3) 町内のスポーツ少年団が、その活動として使用する場合のうち、夜間照明施設を使用するとき 使用料の5割に相当する額

(4) 下泉グラウンドゴルフ愛好会が、町営グラウンドを使用する場合のうち、夜間照明施設を使用しないとき 使用料の8割に相当する額

(5) その他教育委員会が認めたもの 使用料の全額

(使用料の還付)

第4条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとし、還付する額は全額とする。

(1) 条例第6条第1項第4号から第6号の規定により、施設等の使用ができなくなったとき。

(2) 使用日の4日前までに取消しの届出を行ったとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 使用の承認を受けた施設等以外を使用しないこと。

(3) 火災等の発生予防に留意すること。

(4) 職員の指示に従うこと。

(5) 準備及び片付けは使用時間の範囲内で行うこと。

(6) その他教育委員会が必要と認める事項

(損傷等の届出)

第6条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用の停止)

第7条 条例第6条の規定により使用を停止することができる場合とは、次に掲げるとおりとし、その停止期間は3箇月以内とする。また、この停止規定は他の社会体育施設及び学校体育施設を使用する場合においても準用する。

(1) 公共の秩序を著しく損ねたとき。

(2) 教育委員会の指示に従わず施設管理に支障があると認めたとき。

(3) 器具の整理、整頓、施設の整備、ゴミの持ち帰り等使用後の整理が著しく悪いとき。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町営グラウンド管理規則(昭和59年中川根町教育委員会規則第1号)又は中川根町弓道場使用規則(昭和60年中川根町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年6月24日教委規則第5号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町社会体育施設条例施行規則

平成17年9月20日 教育委員会規則第25号

(令和5年4月1日施行)