○川根本町資料館条例

平成17年9月20日

条例第91号

(設置)

第1条 教育・学術・文化及び地域の振興に寄与するため、川根本町資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川根本町資料館やまびこ

(2) 位置 川根本町犬間90番地の1

(事業)

第3条 川根本町資料館やまびこ(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 山の生活を主体とする考古、歴史、民俗等及び昆虫に関する資料を収集し、保存し、又は展示すること。

(2) 資料の利用に関し必要な説明助言、指導等を行うこと。

(3) 資料に関する調査研究及び保管、展示等の技術的研究を行うこと。

(4) 資料に関する案内書、解説書等を作成し、頒布すること及び講演会・研究会等を開催すること。

(5) 他の博物館、資料館等関係施設と協力し、情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。

(6) 学校、図書館等と協力し、その活動を援助すること並びに資料館事業等に伴う学習会及び展示のために施設を提供すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(管理)

第4条 資料館は、教育委員会が管理運営する。

2 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(入館料等)

第5条 資料館の展示品を観覧するために入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納めなければならない。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する入館料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の入館料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときはその全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 展示品を汚損し、又はき損するおそれがあると認めたとき。

(2) 館内の秩序を乱し、又は入館者に迷惑をかけるおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用許可等)

第7条 資料館の研修室、屋外ステージ等(以下「資料館の施設」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館の施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 資料館の施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(使用料等)

第8条 資料館の施設の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2に定めるところによる。

2 前条の規定により使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けたときに、使用料を納めなければならない。

3 国又は地方公共団体その他これに類すると認められる団体の使用に係る場合であって、教育委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、期日を指定して使用料を納めることができる。

4 教育委員会は特に必要があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(目的外使用、権利譲渡の禁止等)

第9条 使用者は、資料館の施設を許可された目的以外に使用し、又は権限を譲渡し、若しくは転貸することができない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、資料館の施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 入館者又は使用者は、資料館の施設、設備、展示品等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

2 この条例施行後最初に委嘱される委員の任期は、第12条第3項の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川根町資料館条例(平成4年本川根町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

資料館入館料

区分

大人

小人

個人(1人1回につき)

200円

100円

団体(1人1回につき)

160円

80円

備考

1 大人は、高校生以上をいう。

2 小人は、小学生以上中学生以下をいう。

3 団体は、20人以上をいう。

別表第2(第8条関係)

資料館の施設の使用料

 

時間帯

午前

午後

全日

施設名

時刻

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午前9時から午後4時まで

 

 

研修室

500円

500円

1,000円

同上冷暖房加算

上記使用料の50%に相当する額

屋外ステージ

300円

300円

600円

備考

1 午前・午後の時間帯にわたって使用するときは、各時間帯使用料の合計額とする。

2 この表中、屋外ステージについては、これに係る時間帯で午後4時以降の時刻まで使用しようとするときは、その許可時刻は午後9時までとし、使用料を1時間あたり150円とする。この場合において、1時間未満の時間は、1時間とみなすものとする。

3 冷暖房の期間は、次のとおりとする。

冷房 6月1日から9月30日まで

暖房 11月1日から3月31日まで

川根本町資料館条例

平成17年9月20日 条例第91号

(平成19年4月1日施行)