○川根本町図書ネットワーク運営委員会規則

平成17年9月20日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の教育、文化の向上を目指し、町内の公立学校及び公共の図書館等にある蔵書について、町民のだれもが自由かつ有効的に貸出しを行うことのできるネットワークの構築とその運営方法等に関し、川根本町図書ネットワーク運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、これに必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 この運営委員会の委員は、公立学校の関係者、図書についての学識経験のある者及び町の職員のうちから12人以内で、町長が委嘱又は任命する。

(任期)

第3条 この運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠によって選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 この運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により決定する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 この運営委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を掌理する。

(運営委員会の所掌事務)

第6条 この運営委員会は、次に掲げることを行う。

(1) 図書ネットワーク構築についての調査、研究

(2) 近隣市町村等、参考となる事例の視察、研究

(3) 町内各学校、公共図書館等における図書の管理方法

(4) 町内各学校、公共図書館等における購入図書の選定

(5) その他、この図書ネットワークの構築及び運営について必要な事項

(運営委員会の庶務)

第7条 この運営委員会の庶務は、川根本町教育委員会社会教育課が行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

2 この規則施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。

(平成29年1月19日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町図書ネットワーク運営委員会規則

平成17年9月20日 教育委員会規則第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月20日 教育委員会規則第20号
平成29年1月19日 教育委員会規則第5号