○川根本町社会教育指導員設置規則

平成17年9月20日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、教育委員会から委嘱を受けた社会教育の特定分野について、直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たる。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから、教育委員会が任命する。

2 指導員は、非常勤とし、その勤務は、週24時間程度とする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年以内とし、再任は妨げない。ただし、その通算年数は、原則として3年を超えないものとする。

(服務)

第5条 指導員は、職務の遂行に当たっては教育長の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

4 指導員は、政党その他政治団体の役員となり、又は政治活動をしてはならない。

(解任)

第6条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する場合は解任することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、また、これに耐えられない場合

(3) 指導員としてふさわしくない非行のあった場合

(4) 制度の廃止又は予算の減少により設置の必要がなくなった場合

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成25年3月15日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

川根本町社会教育指導員設置規則

平成17年9月20日 教育委員会規則第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月20日 教育委員会規則第19号
平成25年3月15日 教育委員会規則第5号