○川根本町生涯学習推進会議規則

平成17年9月20日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町附属機関設置条例(平成17年川根本町条例第32号)第3条の規定に基づき、川根本町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)に関し組織その他必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 推進会議は、川根本町生涯学習推進本部(以下「本部」という。)及び川根本町生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)で構成する。

(本部の所掌事務)

第3条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に係る総合的かつ基本的施策の樹立に関すること。

(2) 生涯学習の推進に係る関係行政機関相互の総合調整に関すること。

(3) 生涯学習の推進に係る調査研究に関すること。

(4) 生涯学習の推進に係る広報及び啓発に関すること。

(5) その他生涯学習の推進に関すること。

(本部組織)

第4条 本部に本部長、副本部長及び本部委員を置く。

2 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部委員は、次に掲げるものを充てる。

(1) 町議会議長

(2) 社会教育委員長

(3) 町内学校長代表

(4) 推進協議会長

(5) 総務課長

(6) 経営戦略課長

(職務)

第5条 本部長は、本部に関する業務を総理統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部委員は、本部長及び副本部長を補佐し、第3条の業務を処理する。

(協議会の所掌事務)

第6条 協議会の所掌業務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の実施計画の策定に関すること。

(2) 生涯学習の趣旨の普及に関すること。

(3) 生涯学習に必要な資料のあっせんに関すること。

(4) その他生涯学習活動の推進に関すること。

(協議会組織)

第7条 協議会は、委員70人以内で組織する。

2 協議会委員は、次に掲げる者のうちから本部長が委嘱する。

(1) 各種委員会委員

(2) 各種団体代表者

(3) 地区推進員

(4) 学識経験のある者

(5) 学校関係者

(6) その他本部長が認める者

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長1人、副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第9条 本部委員及び協議会委員の任期は、2年とする。

2 本部委員及び協議会委員が欠けた場合において選出される補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第10条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(関係者の出席)

第11条 推進会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第12条 推進会議の庶務は、川根本町教育委員会社会教育課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。

2 この規則施行後最初に委嘱される本部委員及び協議会委員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず平成19年3月31日までとする。ただし、第7条第2項第3号により選出された協議会委員のうち2分の1については、平成20年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町生涯学習推進会議規則(平成8年中川根町規則第5号)又は本川根町生涯学習まちづくり推進協議会設置要綱(平成2年本川根町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月19日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第18―1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川根本町生涯学習推進会議規則

平成17年9月20日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月20日 規則第41号
平成18年4月1日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第8号
平成27年3月12日 規則第2号
平成29年1月19日 規則第1号
令和5年3月27日 規則第18号の1