○川根本町立義務教育学校備品管理規程
平成17年9月20日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校備品が学校教育において欠くことのできない備品であり、かつ、学校の重要な財産であることに鑑み、その管理や取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「学校備品」とは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項第6号に定める表簿中に、資産原簿(土地、建物、設備及び備品の合台帳を含む。)と図書、機械器具の目録とあるうち、いわゆる、一般校用備品、教具等の備品(以下「備品」という。)をいう。
(備品の収集)
第3条 備品の収集は、主として、学校予算中からあらかじめ立てられた計画に基づき購入するもののほか、PTA、個人等が児童、生徒の教育のため寄附された備品により、これを行うものとする。
(購入の意義)
第4条 学校長は、備品の購入に当たっては、あらかじめ川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。
(備品の整理)
第5条 学校長は、備品に対して別に定める分類表により、備品台帳を整理するとともに、当該備品に備品シール(様式第2号)を貼付しなければならない。この場合、国庫補助を伴う備品購入又は設備台帳品目にあるものの寄附を受けたときは、それぞれ当該備品シール(教材、理振、産振)を併せ貼付するものとする。
2 備品が小さすぎる等の理由で、備品シールの貼付け不可能の場合は、備品番号等を明確にしておかなければならない。
3 学校長は、備品台帳の記載及び備品シールの貼付がなされた後でなければ使用させてはならない。
(備品の保管)
第6条 備品のすべては、使用する場合を除くほか、必ず所定の場所に保管しておかなければならない。
(備品の検査)
第7条 学校長は備品について、毎年1回以上備品台帳との照合検査をするものとする。
(備品の亡失)
第8条 学校長は、備品を亡失したときは、教育委員会に届け出て、指示を受けなければならない。
(備品の修理)
第9条 学校長は、備品を使用中又は保管中に破損を生じたときは、修理に必要な額等を考慮の上、速やかに備品の修理を行わなければならない。その場合、備品台帳にその旨記載するものとする。
(備品の廃棄)
第10条 学校長は、備品が破損、磨耗及び機能喪失等で廃棄の必要性が生じたときは、教育委員会の承認を得て廃棄することができる。
(備品の保管及び転換)
第11条 備品の保管を転換する必要が生じたときは、保管責任者は、学校長の許可を得てからこれを行うものとし、併せて、備品台帳にその旨記載するものとする。
(備品の引継ぎ)
第12条 備品の保管責任者に異動を生じたときは、前者は、直ちに後者に備品の引継ぎを行いその旨学校長に報告しなければならない。ただし、後者未定の場合は、直接学校長に引き継ぐものとする。
(備品の貸出し)
第13条 学校長は、職員及び児童、生徒又は当該学校以外のものから備品の貸出しの願い出があったときは、備品台帳により、所定の手続を経て、備品の貸出しを行うことができる。
(国庫補助事業による学校備品管理)
第14条 国庫補助事業による学校備品管理に関しては、法に定めるところによる。
(必要簿冊)
第15条 学校には、備品管理について、次の簿冊を備えなければならない。
(1) 物品購入議簿
(2) 寄附台帳
(3) 備品台帳
(4) 備品廃棄願簿
(5) 国庫補助事業による備品台帳
(6) 備品分類表
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、備品管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町立小中学校備品管理規程(昭和48年中川根町教育委員会告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日教委告示第10号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。