○川根本町立小・中学校修学旅行等実施基準

平成17年9月20日

教育委員会告示第6号

川根本町立小・中学校学校管理規則(平成17年川根本町教育委員会規則第12号)第9条に規定する校外行事のうち修学旅行など泊を伴うもの(以下「修学旅行等」という。)に関する基準は、次のとおりとする。

1 目的

(1) 平素と異なる生活環境の中にあって、教師と児童生徒及び児童生徒相互の人間的な触れ合いや信頼関係を経験し、人間としての生き方について自覚を深めるとともに、生涯の楽しい思い出を作る。

(2) 文化、経済、産業及び政治などの重要地を直接見聞きしたり、自然体験で大自然の美しさに接したりすることによって、各教科等における学習を拡充し、広い知見と豊かな情操を育成する。

(3) 楽しく、豊かな集団行動を通して、健康や安全、集団生活のきまりや社会生活上のルール、公衆道徳などについて望ましい体験を得る。

2 目的地

上記の目的を踏まえ、学校の特色や日常の学習活動との関連を十分考慮して決定すること。

3 日数

1泊2日から3泊4日程度

4 参加者

原則として、当該学年児童生徒全員を参加させるものとすること。

5 引率教職員数

引率教職員数は、原則として1学級2人以内とし、これに児童生徒に対する救急処置及び救急体制に関する業務のできる者又は養護教諭並びに責任者を加えた人数とする。

6 保護者の理解及び同意

計画及び実施に当たっては、保護者に内容等について説明し、十分な理解と同意が得られるようにすること。

7 手続

(1) 川根本町立小・中学校処務規程(平成17年川根本町教育委員会告示第2号。以下「処務規程」という。)第9条に定める修学旅行実施届(処務規程様式第12号)及び修学旅行等実施計画書(処務規程様式第12号―2)により2週間前までに川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出ること。計画について、教育委員会から修正の連絡を受けない場合には、そのまま実施するものとする。

(2) 基準を超える計画については、事前に教育委員会に相談し、承認を受けること。

(3) 修学旅行等の実施中に事故が発生した場合は、速やかに教育委員会に連絡し、修学旅行の事故発生報告書(処務規程様式第13号)を提出すること。

(4) 計画を著しく変更して実施した場合は、速やかに前項と同様に報告すること。

8 実施上の注意事項

(1) 修学旅行等は、学校教育の一環であり、総合的指導の場である。したがって、意義及び目的を十分に把握した上で臨むこと。

(2) 保護者の経済的な負担を考慮し、費用の節減を図ること。

(3) 参加者の決定については、事前に児童生徒一人一人の健康状態を調査し、心配のある者の参加については十分配慮すること。なお、実施期間中の不参加者に対しては、適切な指導を行うよう計画すること。

(4) 校長は、修学旅行の1箇月前までに、利用しようとする宿泊施設及び弁当調整所の所在する都道府県衛生部長(県内においては、所管する保健所長)別記様式により衛生監督を依頼すること。なお、予定を変更したときは、直ちに校長からその旨を連絡すること。

(5) 万一の事故発生等緊急事態に備えて、連絡体制の確立、医療体制の点検、保護者の理解の徹底等、細心かつ周到な準備を整え、安全確保について万全を期すこと。なお、安全確保に必要な引率者として示した「児童生徒に対する救急処置及び救急体制に関する業務のできる者」とは、蘇生法等緊急時に対応可能な有資格(取得)職員や雇上げによる看護師等をいう。

(6) 引率教職員は、児童生徒を確実に掌握すること。また、引率教職員のうち1人は総務(原則として引率責任者)として全体を統括する立場におく。

(7) 交通機関の利用に当たっては、乗車船の場合の人員の掌握に努めるなど、安全を確保すること。

(8) 宿泊施設における出火等不測の出来事の際の退避については、万全を期すこと。

(9) 事故発生の場合は、速やかに警察、医師その他必要に応じて関係方面に連絡し、適切な措置を採ること。

(10) 実施後、数日間は、欠席者の数及びその理由を調査し、異常者があった場合には直ちに校医と相談の上、必要があれば、教育委員会及び保健所に連絡するとともに善後策を講ずること。

この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(平成24年3月28日教委告示第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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川根本町立小・中学校修学旅行等実施基準

平成17年9月20日 教育委員会告示第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月20日 教育委員会告示第6号
平成24年3月28日 教育委員会告示第4号