○川根本町立義務教育学校校外学習実施基準
平成17年9月20日
訓令第18号
1 実施基準
(1) この訓令において「校外学習」とは、校外において行われる教育活動とする。
(2) 実施地域を、次のように区分する。
ア 甲地域 静西教育事務所管内、静岡市内及び浜松市内
イ 乙地域 静岡県内の甲地域以外の地域
ウ 丙地域 静岡県以外の地域
(3) 所要経費
児童、生徒1人当たりの所要経費は、実施時期における経済情勢を勘案し、保護者にとって負担が過重とならない範囲内の額とする。
(4) 所要日数
原則として、義務教育学校前期課程にあっては2日以内、義務教育学校後期課程にあっては3日以内とする。
2 実施手続
(1) 前記(2)の実施地域のうち、甲地域において校外学習を実施しようとするときは、実施1週間前に川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
(2) 乙及び丙地域又は前記の基準を超えて校外学習を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
3 計画作成上の留意点
(1) 目的 教育上の意図、目標が明確であること。
(2) 目的地 実施の意図、目標に対して適当であり、安全管理上の懸念はないか。
(3) 日程 児童、生徒の体力上の負荷を考慮する。
(4) 経路 交通事情、安全管理の面で事前検討をつくす。
(5) 宿泊 宿泊所周囲の教育的・衛生的環境の適否、非常の場合の退避条件の可否、児童・生徒の事前健康診断
(6) 不参加者 理由調査
(7) 引率者 管理能力の適否、養護教諭の参加
なお、修学旅行については、平成20年3月31日教学第1033号県教育委員会による小学校及び中学校の修学旅行の実施に関する方針を遵守するものとする。
附則
この訓令は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。