○川根本町教職員の自家用車の公務使用に関する要領

平成17年9月20日

教育委員会訓令第3号

(定義)

第2条 要綱第2条第1号に規定する自動車には、職員又は職員と生計を同一にする親族が使用する自動車購入代金未払(リース契約の場合も含む。)のため、ディーラー名義の自動車のものを含むこととする。

(使用承認基準)

第3条 要綱第3条第1項については、次に定めるところによる。

(1) 「公務の円滑な執行に資する」ことについては、学校長の判断により認めるものであるが、効率性だけを重視することのないよう、また、運転用務のみとならないよう十分配慮する必要があること。

(2) 「自家用車の使用がやむを得ないと認めた」用務としては、次に掲げるものとする。

 災害の発生、負傷者の輸送等のため緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合

 公金等の受領又は多量の機器材その他の物品を運搬する場合

 及びのほか、次に掲げる用務で公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合

(ア) 各種研修会等への出席

(イ) 学校行事等の事前調査

(ウ) 在宅等児童及び生徒に対する訪問教育指導又は就学指導

(エ) 校外での生徒指導

(オ) 家庭訪問や就職のための企業訪問

(カ) その他公務の遂行上特に必要と認めた用務

(使用承認の制限)

第4条 要綱第4条第7号による「川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める場合」とは、次の各号のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 1日の運転が4時間を超えることについて、所属長が合理的な理由があると認めた場合

(2) 所属長が運行計画表(別記様式)により、安全な運行を確認した場合

2 要綱第4条第9号による「緊急等の場合」とは、次に掲げるものとする。

(1) 負傷又は疾病に伴う救急業務を行う場合

(2) 非常災害等における緊急保護を行う場合

(3) その他緊急やむを得ない事情がある場合

(旅費の支給)

第5条 要綱第9条にいう旅費の支給は、次のとおり取り扱うこととする。

(1) 自家用車の公務使用に係る交通費は、走行距離に応じて算出した車賃とする。

(2) 要綱第3条第2項の規定により、自家用車に同乗することを承認された職員に係る車賃については、公用車による旅行の規定に準じて支給しない。

(3) 第1号に規定する車賃を受けようとする者は、あらかじめ旅行命令(依頼)簿の自家用車使用欄にその旨を記入するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めのない事項については、学校長は、その都度教育委員会と協議するものとする。

この訓令は、平成17年9月20日から施行する。

(平成24年3月28日教委告示第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

川根本町教職員の自家用車の公務使用に関する要領

平成17年9月20日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年9月20日 教育委員会訓令第3号
平成24年3月28日 教育委員会告示第6号
平成29年9月21日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第1号