○川根本町教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成17年9月20日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者(以下「職員」という。)が、公務のため職員の自家用車を使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち2輪自動車以外の自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族等が所有するものをいう。

(2) 公務 静岡県職員の旅費に関する条例(昭和31年静岡県条例第48号。以下「旅費条例」という。)第2条第1項第3号に規定する出張をいう。

(3) 職員 市町村立学校職員給与負担法第1条及び第2条に規定する者をいう。

(使用承認基準)

第3条 職員は、自家用車を公務に使用することはできないものとする。ただし、校長は、職員からの申出があった場合において、公務の円滑な執行に資するため自家用車の使用がやむを得ないと認めたときは、例外的に自家用車の公務使用を承認することができるものとする。

2 前項ただし書の規定により、公務使用を承認する場合において、校長は、やむを得ないと認められる場合に限り、同一用務のため同一目的地に旅行する他の職員の同乗を承認することができる。

(使用承認の制限)

第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車の公務使用を承認してはならない。

(1) 職員の運転経験年数が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 職員が過去1年間において、その責めに帰する交通事故を起こし、又は交通に関する法規に違反し、刑事処分又は免許停止若しくは免許取消等の行政処分に処せられた場合(反則金納付のみの場合を除く。)

(3) 職員の心身状態が運転に不適当と認められる場合

(4) 自家用車の点検又は整備が不十分であると認められる場合

(5) 自家用車について、対人賠償額無制限及び対物賠償額1千万円以上の任意自動車保険契約並びに1千万円以上の人身傷害補償保険契約又は搭乗者傷害保険契約(これらの契約には、自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)が締結されていない場合

(6) 交通事故が発生した場合には、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合

(7) 1日の運転時間が4時間を超える場合。ただし、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める場合は、この限りでない。

(8) 気象状況又は道路状況が悪く、自家用車の運転に危険が伴うと認められる場合

(9) 児童又は生徒を同乗させる場合(ただし、緊急等の場合を除く。)

(使用承認の手続)

第5条 自家用車を公務に使用する職員は、初年度又は所属異動時において、様式第1号により使用する自家用車を校長に申請し、校長の承認を得なければならない。

2 職員は、前項の申請事項に変更が生じた場合又は年度の中途において新たに申請する場合は、速やかに校長の承認を得なければならない。

3 職員が前2項に基づき申請したときは、校長は、前条に規定する用件を原本により確認し、承認後その旨を職員に通知しなければならない。

4 免許証、使用車両、自賠責保険又は任意保険の更新若しくは変更にあっては、公務に使用する自家用車申請承認書・承諾書(様式第1号)の年度更新欄に記入することで足りるものとする。

5 職員(同乗する職員を含む。)は、自家用車を公務に使用するときは、その都度、様式第2号により校長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

6 校長は、前項の規定による申出がなされたときは、前2条の規定に基づき、自家用車による出張を承認することができる。

(運転者の義務等)

第6条 職員は、自家用車を公務に使用するに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保と交通道徳の向上に努めなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の規定を遵守すること。

(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すること。

2 校長は、自家用車を公務に使用する職員に対し、交通事故を未然に防止するための前項各号の励行徹底を図り、適切な指揮監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。

(損害賠償責任)

第7条 町が損害賠償するのは、職員が自家用車を公務に使用し他人に損害を与えた場合において、自賠責保険及び任意保険によって支払われる部分を除いた部分に限る。ただし、町が損害の賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対して求償することができる。

2 校長の承認を受けないで使用した自家用車によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、すべて職員の責任とする。

(交通事故の処理)

第8条 職員は、公務使用中の自家用車で交通事故を起した場合、負傷者の救護等緊急措置を講ずるとともに、速やかに校長へ事故発生状況を電話等で報告し、その指示に従うものとする。また、関係する自動車保険会社等にも連絡するものとする。

2 校長は、前項の報告があったときは、速やかにその状況を教育委員会へ報告するものとする。

3 校長は、交通事故発生状況を調査し、川根本町立小・中学校処務規程(平成17年川根本町教育委員会告示第2号)第31条第3項に定める「教職員の交通事犯処理基準」により必要な手続きを執るものとする。

4 第1項に掲げる事故により、職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(職員に対する給付等)

第9条 職員が自家用車を公務に使用した場合には、職員に対して旅費条例で定めるもののほかは、いかなる給付又は弁償も行わないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、自家用車の公務使用に関し必要な事項は、教育委員会が定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中川根町教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱(平成13年中川根町教育委員会告示第3号)又は本川根町教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱(平成13年本川根町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日教委告示第5号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日教委告示第11号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日教委告示第10号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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川根本町教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成17年9月20日 教育委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)