○川根本町児童・生徒の就学等に関する規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、本町の学齢児童・生徒(以下「児童・生徒」という。)又は次条第2項に規定する者の就学に関し必要な事項を定めるものとする。
(学齢簿の編製)
第2条 川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町内に住所を有する児童・生徒について、学齢簿(様式第1号)を編製しなければならない。
2 教育委員会は、毎年10月1日現在により、町内に住所を有する者で、前学年の始めから終わりまでの間に満6歳に達する者(以下「就学予定者」という。)を調査して、あらかじめ10月末日までにその学齢簿を作成しなければならない。
3 教育委員会は、10月1日現在により学齢簿を編製したのち前項の年齢に該当する者が町内に転入したときは、速やかにその学齢簿を編製するものとする。
4 教育委員会は、保護者から、児童・生徒の身分その他異動について申出があった場合は、加除訂正と、常に学齢簿を整備しておかなければならない。
(学齢簿の現住所)
第3条 前条の規定により編製する学齢簿に記入する現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作成された住民票を基礎資料とし、届出、調査等により、教育委員会の認定した住所とする。
2 前項の規定により行う現住所の認定に当たっては、次に掲げる住所は、関係人の申出にかかわらず、これを学校指定の基準として現住所と認定しない。
(1) 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合
(2) 住民票の住所が単に就学のみのためのものと認められる場合
(学校の指定)
第4条 就学すべき学校の指定は、前条の規定により教育委員会の認定した現住所を通学区域とする義務教育学校(以下「指定学校」という。)とする。
(川根本町立義務教育学校への就学)
第5条 教育委員会は、就学予定者の保護者に対し、入学通知書(様式第2号)により入学すべき学校及び入学期日を、1月末日までに通知しなければならない。
2 教育委員会は、就学予定者の保護者へ入学通知書を送付するとともに指定学校の校長に対し、義務教育学校就学予定者名簿(様式第3号)により就学予定者の氏名等を通知するものとする。
(転入学)
第6条 町外の区域から、町内に転入した児童・生徒の保護者は、住民基本台帳に基づく住民異動届(様式第7号)をしなければならない。
2 教育委員会は、前項の届出があったときは、転入学校を指定するとともに、保護者は、指定された学校長にその旨申し出なければならない。
4 町内において、他の通学区域に住所を変更した児童・生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく住民異動届をしなければならない。
5 教育委員会は、前項の届出があったときは、転入学校を指定するとともに、保護者は、指定された学校長にその旨申し出なければならない。
7 就学予定者の場合にあっては、就学予定者の異動通知書(様式第9号)を速やかに当該学校長に通知するものとする。
(転退学)
第8条 児童・生徒が住所の変更に伴い、川根本町立学校以外の小学校又は中学校に転学しようとするときは、保護者は、在学校の校長にその旨を届け出るとともに、住民基本台帳に基づく住民異動届をしなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく届出があったときは、学齢児童生徒の異動通知書を当該児童・生徒の在籍する学校の校長に通知するものとする。
3 就学予定者の場合にあっては、就学予定者の異動通知書を速やかに当該学校長に通知するものとする。
(区域外就学)
第9条 本町に住所を有しない児童・生徒を川根本町立義務教育学校に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(様式第13号)により教育委員会に申請しなければならない。
4 川根本町に住所を有する児童生徒等を、川根本町が設置する以外の小学校又は中学校に就学させようとする当該児童生徒等の保護者は、就学させようとする小学校又は中学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証す書面を添え、区域外就学許可申請書により、就学させようとする小学校又は中学校を設置する教育委員会へ届け出なければならない。
5 教育委員会は、前項による申請がなされた場合において、相当と認めるときは、これを許可するものとする。
(特別支援学校への就学)
第10条 教育委員会は、就学予定者のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者(以下「視覚障害者等」という。)があったときは、毎年12月末日までに、学齢簿の謄本を添えて静岡県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に視覚障害者等に該当する新学齢児についての通知(様式第18号)により通知しなければならない。
2 保護者が児童・生徒を県教育委員会の指定する以外の他の盲学校、聾学校又は特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)に就学させようとするときは、教育委員会を経て県教育委員会に届け出るものとする。
(特別支援学校への転入学)
第11条 校長は、その学校に在籍する児童・生徒について特別支援学校に就学させる事由が生じたときは、速やかに義務教育学校に在学する視覚障害者等の該当者についての通知(様式第19号)により教育委員会に通知しなければならない。
(出席の督促)
第12条 校長は、教育委員会から就学又は転入学の通知を受けない児童・生徒等を就学させてはならない。
(就学の猶予又は免除)
第13条 保護者は、児童・生徒等が疾病その他の事由により就学猶予又は免除を受けようとする場合は、就学猶予免除許可申請書(様式第23号)に医師の診断書又はその事由を証するに足る書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合、相当と認めるときは、就学猶予又は免除を許可するものとする。
4 就学猶予の期間は、毎年度4月1日から翌年の3月31日までとし、年度の途中から就学猶予を申請した場合も3月31日をもって期間は満了する。ただし、引き続き就学猶予の申請を受けようとする場合は、1年を経過するごとに改めて第1項に準じて教育委員会に申請しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中川根町児童・生徒の就学等に関する規則(平成3年中川根町教育委員会規則第1号)又は本川根町児童・生徒の就学等に関する規則(平成3年本川根町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月30日教委規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町児童・生徒の就学等に関する規則の規定は、平成22年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月16日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
指定学校通学区域
指定学校通学区域は、次の表による。
通常の学級
学校区分 | 通学区域地名 |
三ツ星学園 | 元藤川・徳山 水川(水川・尾呂久保・長野) 田野口 上長尾(上長尾・高郷・八中・梅島) 下長尾(高手山) 下長尾(下長尾・瀬平・久保尾) 久野脇(久野脇・三津間) 地名 下泉(小竹・塩郷・横郷) 壱町河内(壱町河内・文沢) |
光の森学園 | 犬間・梅地 奥泉 桑野山 千頭 東藤川 青部・崎平・田代・上岸 |
特別支援学級
学校区分 | 通学区域地名 |
三ツ星学園 | 元藤川・徳山・水川・田野口・上長尾・下長尾・久野脇・地名・下泉・壱町河内 |
光の森学園 | 犬間・梅地・奧泉・桑野山・千頭・東藤川・青部・崎平・田代・上岸 |
別表第2(第8条関係)
指定学校変更許可基準
川根本町児童・生徒の就学等に関する規則第8条第2項に規定する許可基準は、次によるものとする。
1 指定区域外に家を新築中で、住所移転を予定している場合
2 身体に障害があり、又は身体虚弱により指定学校へ通学することが困難と認められる場合
3 家庭的事情によりやむを得ないと認めた場合
4 地理的理由及び通学上の危険が特に考慮される地域の者
5 指定区域内在住だが、両親が共働きのため、指定区域外に居住している祖父母の所から通学する場合
6 その他やむを得ない事情等によるものと認めた場合
別表第3(第10条関係)
区域外就学許可基準
川根本町児童・生徒の就学等に関する規則第10条第2項に規定する許可基準は、次によるものとする。
1 本町に家を新築中で、住所移転を予定している場合
2 生徒指導上の配慮が必要であると認められる場合
3 身体的(健康面)、金銭的(サラ金)及び家庭内不和(離婚)等の理由により教育的配慮が必要と思われる場合
4 その他やむを得ない事情等による場合
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