○川根本町教職員住宅管理規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(教職員住宅の名称及び位置)
第2条 教職員住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(入居者の資格)
第3条 教職員住宅には、川根本町立の義務教育学校に勤務する教職員並びに川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認める者を入居させるものとする。
(入居の申請)
第4条 教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(入居の決定)
第5条 教育委員会は、前条の規定により教職員住宅の入居の申請があったときは、これを審査し、その可否を決定するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定による入居決定の際、必要な条件を付けることができる。
(貸付料)
第7条 入居者は、別表第2に定める貸付料を支払わなければならない。
2 前項の貸付料は、毎月末までに、当該月分を納入しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会が認めた場合には、貸付料を徴収しないことができる。
(入居者の費用負担)
第8条 教職員住宅の維持のために必要な修繕等の費用負担の区分は、教育委員会が別に定める。
(遵守事項)
第9条 入居者及びその同居人(以下これらを「入居者等」という。)は、教職員住宅の利用に当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 適切な注意を払うこと。
(2) 教職員住宅の全部又は一部を他人に貸し付けないこと。
(3) 教育委員会の許可を得ないで教職員住宅の現状を変更しないこと。
(損害賠償の義務)
第10条 教育委員会は、入居者等が故意又は重大な過失により教職員住宅を滅失させ、又は損傷したときは、当該入居者等に対し、これにより生じた損害の賠償を求めることができる。
(教職員住宅の明渡し請求)
第11条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該教職員住宅の入居の決定を取り消し、その明渡しを請求することができる。
(1) 貸付料を3月以上滞納したとき。
(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) この規則又は第5条第3項の規定による条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(1) 転勤その他の理由により教職員住宅に居住する必要がなくなったとき 5日以内
(2) 死亡したとき 30日以内
(立入検査)
第13条 教育委員会は、教職員住宅の管理上必要があると認めるときは、教職員住宅を検査し、又は入居者に対して適当な指示をすることができる。
2 前項の検査において、現に使用している教職員住宅に立ち入る場合は、あらかじめ、当該教職員住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、教職員住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月20日から施行する。
(適用)
2 別表第2に定める貸付料については、平成18年4月1日から適用する。ただし、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの本川根第1教職員住宅の貸付料については、世帯用は5,000円、単身用は2,500円とする。
附則(平成18年9月28日教委規則第3号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
中川根教職員住宅 | 川根本町下長尾172番地の1 |
本川根第1教職員住宅(あじさい) | 川根本町千頭1240番地の1 |
本川根第2教職員住宅(桑の実宿舎) | 川根本町千頭1236番地の1 |
別表第2(第7条関係)
名称 | 種別 | 貸付料の額(月額) |
中川根教職員住宅 | 世帯用 | 6,000円 |
単身用 | 1,000円 | |
本川根第1教職員住宅 | 世帯用 | 10,000円 |
単身用 | 5,000円 | |
本川根第2教職員住宅 | 世帯用 | 10,000円 |