○川根本町教育相談員設置規則

平成17年9月20日

教育委員会規則第10号

(設置)

第1条 川根本町における青少年の健全育成を図るため、教育委員会事務局に教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 相談員は、次の職務を行う。

(1) 青少年に関する相談の受理及びその措置に関すること。

(2) 学校の非行防止対策等への助言及び援助に関すること。

(3) 青少年の健全育成に必要な情報の収集及び提供に関すること。

(4) 青少年の発達相談及び就学支援に係る調査に関すること。

(5) 青少年に関係ある機関及び団体との連絡調整に関すること。

(6) その他青少年の健全育成に必要なこと。

(勤務)

第3条 相談員の勤務は、週15時間程度とする。

(任期)

第4条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第5条 相談員は、職務の遂行に当たっては教育長の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 相談員は、政党その他政治団体の役員となり、又は政治運動をしてはならない。

(報償金)

第6条 相談員の報償金の支給の方法は、時間給とし、その額については、別に定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成28年10月12日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

川根本町教育相談員設置規則

平成17年9月20日 教育委員会規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月20日 教育委員会規則第10号
平成28年10月12日 教育委員会規則第7号