○川根本町教育相談員設置規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 川根本町における青少年の健全育成を図るため、教育委員会事務局に教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、次の職務を行う。
(1) 青少年に関する相談の受理及びその措置に関すること。
(2) 学校の非行防止対策等への助言及び援助に関すること。
(3) 青少年の健全育成に必要な情報の収集及び提供に関すること。
(4) 青少年の発達相談及び就学支援に係る調査に関すること。
(5) 青少年に関係ある機関及び団体との連絡調整に関すること。
(6) その他青少年の健全育成に必要なこと。
(勤務)
第3条 相談員の勤務は、週15時間程度とする。
(任期)
第4条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第5条 相談員は、職務の遂行に当たっては教育長の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。
2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 相談員は、政党その他政治団体の役員となり、又は政治運動をしてはならない。
(報償金)
第6条 相談員の報償金の支給の方法は、時間給とし、その額については、別に定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成28年10月12日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。