○教育機関の職員等の勤務時間等に関する規則

平成17年9月20日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年川根本町条例第42号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、川根本町教育委員会の所管に属する教育機関の職員等の勤務時間等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(正規の勤務時間)

第2条 条例第3条第2項に定める勤務時間及び条例第6条に定める休憩時間の割振りは、別表のとおりとする。

(休暇等)

第3条 休暇等この規則に規定しない事項については、川根本町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年川根本町規則第26号)を適用する。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成26年10月27日教委規則第5号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務時間割表


学校給食共同調理場職員

小・中学校に勤務する職員

勤務時間

A勤務 午前7時30分から午後4時15分まで

B勤務 午前8時から午後4時45分まで

学校長が7時間45分を超えない範囲内で別に定める。

休憩時間

正午から午後1時まで

学校長が別に定める。

教育機関の職員等の勤務時間等に関する規則

平成17年9月20日 教育委員会規則第9号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月20日 教育委員会規則第9号
平成26年10月27日 教育委員会規則第5号