○川根本町教育委員会公印規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関等において使用する公印及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、次条に規定するもので、公印台帳に登録されたものをいう。
(公印の名称、寸法及び管理者)
第3条 公印の名称、寸法及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理者(以下「管理者」という。)は、その管理する公印を公印箱に納めて保管しなければならない。
2 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を登載しなければならない。
(公印の新調改刻等)
第6条 管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、教育長の決裁を受けなければならない。
2 管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、速やかに前条の公印台帳を作成し、教育総務課長に提出しなければならない。
3 管理者は、公印を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第2号)を教育総務課長に提出しなければならない。
(事故の届出)
第7条 管理者は、公印の盗難、紛失等があったときは、直ちにその旨を、教育長に報告するとともに、公印事故届(様式第3号)を教育総務課長に提出しなければならない。
(公印の告示)
第8条 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その名称、印影及び使用開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(旧公印の保存及び廃棄)
第9条 管理者は、公印を改刻又は廃止したため不要となった旧公印は、使用を廃止した日から起算して3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した旧公印は、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄しなければならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するとき、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認して押印しなければならない。
(公印の印影の刷込み)
第11条 証票等で特に必要があると認められるものについては、管理者の承認を受けて公印の印影を刷り込むことができる。この場合において、印刷物の大きさその他の理由により別表に定める寸法によりがたいときは、これによらないで使用することができる。
2 前項の規定により公印の印影を刷り込んだ証票等については、保管及び使用状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成18年9月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月16日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月19日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | 寸法(mm) | 管理者 | |
縦 | 横 | ||
静岡県榛原郡川根本町教育委員会印 | 24 | 24 | 教育総務課長 |
静岡県榛原郡川根本町教育委員会教育長印 | 21 | 21 | 教育総務課長 |
川根本町教育委員会教育長職務代理者印 | 21 | 21 | 教育総務課長 |
静岡県榛原郡川根本町立三ツ星学園印 | 21 | 21 | 校長 |
静岡県榛原郡川根本町立三ツ星学園印 | 21 | 21 | 校長 |
静岡県榛原郡川根本町立光の森学園印 | 21 | 21 | 校長 |
静岡県榛原郡川根本町立光の森学園学校長印 | 21 | 21 | 校長 |
川根本町文化会館々長印 | 21 | 21 | 社会教育課長 |
川根本町本川根B&G海洋センター所長印 | 21 | 21 | 社会教育課長 |
川根本町本川根B&G海洋センター印 | 21 | 21 | 社会教育課長 |
川根本町学校給食共同調理場所長印 | 21 | 21 | 学校給食共同調理場所長 |
川根本町学校給食共同調理場運営委員会委員長印 | 21 | 21 | 学校給食共同調理場所長 |