○川根本町教育長に対する事務委任規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第6号
(教育長への委任事務)
第1条 川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に定めるもののほか人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(6) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。
(7) 課長の任免を行うこと。
(8) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の決議を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 社会教育委員、スポーツ推進委員、文化財保護審議会委員、社会教育施設運営委員会委員及び学校給食共同調理場運営委員会委員等を委嘱すること。
(12) 校長、教員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(重要かつ異例の事態の処理)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成25年3月6日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。