○川根本町教育委員会事務局組織規則

平成17年9月20日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、川根本町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の課を置く。

教育総務課 社会教育課

(所掌事務)

第3条 教育総務課の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。

(2) 儀式、褒賞及び秘書に関すること。

(3) 教育行政の企画及び運営に関すること。

(4) 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

(5) 委員等の任免、委嘱に関すること。

(6) 事務局職員の任免その他人事に関すること。

(7) 所掌に係る歳入、歳出、予算及び経理に関すること。

(8) 文書収受及び発送に関すること。

(9) 寄付の受納に関すること。

(10) 教育目的のための基本財産の取得及び積立金の管理に関すること。

(11) 学校及び教育施設の整備に関すること。

(12) 例規の制定又は改廃に関すること。

(13) 教育の調査及び統計に関すること。

(14) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(15) 公印の管理に関すること。

(16) 教育行政に関わる相談に関すること。

(17) 奨学金、育英事業に関すること。

(18) 教職員の任免その他人事についての内申に関すること。

(19) 教職員の服務の監督に関すること。

(20) 県教育委員会等との連絡調整に関すること。

(21) 幼・小・中・高の一貫教育に関すること。

(22) 児童生徒の就学に関すること。

(23) 児童生徒の就学指導委員会に関すること。

(24) 学齢簿に関すること。

(25) 児童生徒の保健衛生、安全に関すること。

(26) 教科内容及びその取扱に関すること。

(27) 教科用図書の採択に関すること。

(28) 学習効果の評価に関すること。

(29) 児童生徒の表彰に関すること。

(30) 養護教育、特別支援教育に関すること。

(31) ALTに関すること。

(32) 学校評議員に関すること。

(33) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(34) 学用品費及び給食費等の扶助に関すること。

(35) 児童生徒災害共済に関すること。

(36) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(37) 教職員の研修に関すること。

(38) 教職員の保健衛生、福利及び厚生に関すること。

(39) 教職員住宅に関すること。

(40) 幼稚園就園奨励費補助金に関すること。

(41) 学校教育関係団体補助金に関すること。

(42) 学校給食に関すること。

(43) 学校給食共同調理場に関すること。

(44) 学校図書館に関すること。

(45) スクールバスに関すること。

(46) 若者交流センターに関すること。

(47) 川根高校との交流連携事業の推進に関すること。

(48) 川根留学生に関すること。

(49) 公営塾に関すること。

(50) 事務局内の他課に属しないこと。

第4条 社会教育課の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 生涯学習推進に関すること。

(2) 地域生涯学習推進事業費補助金に関すること。

(3) 社会教育施設の設置管理及び廃止に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 社会教育関係団体に関すること。

(6) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会等の開催に関すること。

(7) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(8) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。

(9) 社会教育のために必要な設備器械及び資料の提供に関すること。

(10) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(11) ユネスコ活動に関すること。

(12) 図書館に関すること。

(13) 移動図書館車に関すること。

(14) 青少年の健全育成に関すること。

(15) 文化財保護に関すること。

(16) 文化財保護審議会に関すること。

(17) 町史編纂に関すること。

(18) 芸術、文化に関すること。

(19) 文化関係団体の育成に関すること。

(20) 生涯学習、社会教育指導者の養成に関すること。

(21) 人材登録に関すること。

(22) 成人教育、家庭教育に関すること。

(23) 高齢者教育に関すること。

(24) 人権教育に関すること。

(25) 社会体育に関すること。

(26) スポーツ推進委員に関すること。

(27) スポーツ振興に関すること。

(28) スポーツ保険の加入促進に関すること。

(29) 町文化会館に関すること。

(30) 文化事業の企画運営に関すること。

(31) 海洋センターに関すること。

(32) 資料館やまびこに関すること。

(33) その他社会教育及び文化活動に関すること。

(課長等の設置)

第5条 事務局の課に課長を置く。

2 室に室長を置く。

3 必要に応じて、課に課長補佐、政策専門官及び主幹を置くことができる。

4 教育総務課に管理主事及び指導主事を、社会教育課に社会教育主事を置く。

5 前4項の職員は、教育委員会が任命する。

(職員の職務)

第6条 課長は、上司の命を受けて、課又は室の所掌事務を処理し、所属員を指揮監督する。

2 課長補佐及び室長は、上司の命を受けて、課又は室の所掌事務を処理し、所属員を指揮監督する。

3 政策専門官は、上司の命を受けて、高等教育等との交流連携事業の推進に関する事務を処理する。

4 管理主事は、上司の命を受けて、学校職員の人事及び学校管理に関する専門的な事務を処理する。

5 指導主事は、上司の命を受けて、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。

6 社会教育主事は、上司の命を受けて、社会教育を行う者に専門的又は技術的な助言及び指導を与える。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、教育委員会の処務については、町長事務部局の例による。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月12日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川根本町教育委員会事務局組織規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年1月19日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

川根本町教育委員会事務局組織規則

平成17年9月20日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月20日 教育委員会規則第5号
平成24年3月28日 教育委員会規則第1号
平成25年3月6日 教育委員会規則第2号
平成26年3月15日 教育委員会規則第1号
平成27年3月16日 教育委員会規則第1号
平成28年10月12日 教育委員会規則第6号
平成29年1月19日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号