○川根本町教育委員会傍聴人規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第3号
(傍聴の許可)
第1条 川根本町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、年齢その他委員長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物(ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、ビデオカメラ等)を携帯している者
(3) 前2号のほか教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の禁止事項)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場命令)
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第5条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成27年3月16日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。