○川根本町教育委員会傍聴人規則

平成17年9月20日

教育委員会規則第3号

(傍聴の許可)

第1条 川根本町教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、年齢その他委員長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物(ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、ビデオカメラ等)を携帯している者

(3) 前2号のほか教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の禁止事項)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場命令)

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第5条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年9月20日から施行する。

(平成27年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

川根本町教育委員会傍聴人規則

平成17年9月20日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年9月20日 教育委員会規則第3号
平成27年3月16日 教育委員会規則第1号