○川根本町教育委員会会議規則
平成17年9月20日
教育委員会規則第2号
目次
第1章 削除
第2章 会議(第3条―第17条)
第3章 議事録(第18条―第22条)
附則
第1章 削除
第1条及び第2条 削除
第2章 会議
(趣旨)
第3条 川根本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第4条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったとき招集する。
(日程の通知)
第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件を告示するものとする。
(参集)
第6条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議の議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかってこれを議題としなければならない。
(発言)
第10条 動議を提出し、又は討論しようとするものは、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(発言の制限)
第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願及び陳情)
第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(議題の採択)
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採択しなければならない。
(採決の方法)
第14条 教育長は、順次、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(採決の順序)
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
第3章 議事録
(議事録)
第18条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
第19条 議事録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。
2 議事録には、出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(議事録の記載事項)
第20条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか議場に出席したものの氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討議をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、会議にはかって決定する。
(その他)
第22条 この章に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成27年3月16日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。