○川根本町流水占用料等徴収条例
平成17年9月20日
条例第84号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、町が徴収する流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 町長は、法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者から流水占用料等を徴収する。
3 流水占用料等は、町の発行する納入通知書により納期限までに納めなければならない。
4 第1項の流水占用料等の徴収に関しては、次に定めるところによる。
(1) 流水占用料は、年額の2分の1に相当する額を前期分として7月に、その残額を後期分として1月に、それぞれ徴収する。ただし、年度の中途において、新たに通水を開始したとき、又は流水占用料の額の算出の基礎となった事項の変更により、その額の増加があったときは、当該年度の流水占用料の年額は、月割をもって算定する。
(2) 土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料は、許可の日又は年度当初の日から60日以内に徴収する。
5 町長は、流水占用料等を一時に徴収することが困難であると認めた場合は、分割して徴収することができる。
(流水占用料等の減免)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を免除する。
(1) 国又は地方公共団体(地方公営企業を除く)が直接に事業を行うとき。
(2) かんがい用水又は飲料用水として、流水の占用の許可を受けたとき。
2 その他町長が特別の理由があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(延滞金の徴収)
第4条 町長は、法第74条第5項に基づき延滞金を徴収する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の中川根町流水占用料等徴収条例(平成12年中川根町条例第14号)又は本川根町流水占用料等徴収条例(平成12年本川根町条例第10号)の規定によりなされた流水占用料等の徴収に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の規定は、施行日以後の期間に係る流水占用料等から適用する。
附則(平成20年12月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月4日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 発電以外の流水占用料
種別 | 料金 | |
単位 | 年額(円) | |
発電以外の原動力に供するもの | 1秒ごと0.01立方メートル | 8,505 |
養魚の用に供するもの | 1秒ごと0.01立方メートル | 5,775 |
工業の用に供するもの | 1秒ごと0.01立方メートル | 35,910 |
その他の用に供するもの | 1秒ごと0.01立方メートル | 13,650 |
(注) 使用水量が0.01立方メートル未満の端数を生じたときは、0.01立方メートルに切り上げる。
2 土地占用料
区分 | 算定単位 | 金額(円) | ||
工作物の設置を伴うもの | 広告板(掲示板を含む。) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 310 | |
電柱 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
鉄塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
管線類 | 外径が50センチメートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 140 | |
外径が50センチメートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 350 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 170 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 農地(樹園地を除く。)又は採草地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 9 | |
茶、果樹等の樹園地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 20 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 90 |
(注)
(1) 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。
(2) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(3) 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
(4) 1件の占用料の額に、100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。
(5) 1件の占用料の額が500円に満たないものについては、500円とする。
3 土石採取料その他の河川産出物採取料
区分 | 算定単位 | 金額(円) |
砂利 | 1立方メートルにつき | 210 |
砂 | 1立方メートルにつき | 210 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 210 |
栗石(れき)(控長が25センチメートル以下のもの) | 1立方メートルにつき | 231 |
玉石(控長が25センチメートルを越え40センチメートル以下のもの) | 1立方メートルにつき | 2,520 |
玉石(控長が40センチメートルを越えるもの) | 1個につき | 時価を考慮してその都度町長が定める額 |
その他河川産出物 | 100平方メートルにつき | 時価を考慮してその都度町長が定める額 |
(注)
(1) 採取料にこの表に定める算定単位に満たない端数があるときは、この表に定める算定単位に切り上げる。
(2) 1件の土石採取料その他の河川産出物採取料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。
(3) 1件の土石採取料その他の河川産出物採取料の額が500円に満たないものについては、500円とする。