○川根本町税等滞納整理検討委員会設置要綱
平成17年9月20日
告示第28号
(設置)
第1条 町税及び使用料等の滞納者の実態を把握して、その対策を検討し、収納率の向上と公平かつ公正な税務行政の推進を図るため、町税等滞納整理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所轄事項)
第2条 委員会の所轄事項は、次のとおりとする。
(1) 町税及び使用料等の収納率向上のため、その対策の検討及び実施に関すること。
(2) 滞納者の実態調査とその処理に関すること。
(3) その他目的達成のための必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 税務住民課長
(2) 会計課長
(3) 健康福祉課長
(4) 高齢者福祉課長
(5) くらし環境課長
(6) 総務課長
(7) 観光交流課長
(8) 教育委員会教育総務課長
(9) その他必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、委員長は、税務住民課長がこれに当たる。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の座長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、税務住民課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年6月27日告示第48号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第79号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第31―2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。