○川根本町固定資産税等過誤納金償還金支払要綱
平成17年9月20日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税及び固定資産税に起因する国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定の適用を受ける納税者の不利益を救済し、町政に対する信頼を回復するため還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税等過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支払うことを目的とする。
(償還金支払対象者)
第2条 町長は、町のかしのある課税に対し還付不能額が生じたときは、納税者に償還金を支払う。
2 前項の場合において、相続のあったときは、相続人に償還金を支払う。
(償還金の額等)
第3条 償還の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 遅延損害金相当額
2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、原則として10年の範囲内とする。ただし、当該保存年限を超えたもので納税者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについては、20年間に限り、算定の対象とすることができる。
3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の生じた年度の最終納付期の納付期限日の翌日から償還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じて計算した金額とする。ただし、領収書等により納付日が確認できる場合は、その納付日の翌日を起算日とする。
(支払の決定)
第4条 町長は、町にかしのある賦課処分を発見したときは、その内容を審査し、必要があると認める場合に償還金の支払を決定する。
(その他)
第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成17年9月20日から施行する。