○川根本町手数料徴収条例

平成17年9月20日

条例第80号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(手数料の単位)

第3条 別表に掲げる同一の種類に属する証明及び謄本又は抄本は、1枚をもって1件とする、ただし、住民票世帯全員の写しに限り、2枚以上にわたる場合であっても1世帯分をもって1件とする。

2 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは、1種類1件とする。

3 土地は5筆までを、建物は5棟までをもって1件とする。

4 閲覧(住民基本台帳を除く。)及び照合は、1種類をもって1件とする。

5 住民基本台帳の閲覧は、その写しを閲覧に供するものとし、手数料の算定は、次に掲げるところによる。

(1) 次号に掲げる場合を除き、1世帯の範囲内をもって1件とする。

(2) 不特定多数の者についての閲覧は、閲覧用住民基本台帳の冊数を単位とする。

6 租税及び公課に関する証明は、1税目をもって1通とする。

(郵便による交付)

第4条 郵便をもって交付するものは、別表に定める手数料のほか、実費を徴収する。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第5条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損又は改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収)

第6条 手数料は、閲覧、照合及び証明、謄本、抄本その他交付申請の際徴収する。

2 申請事項の不分明等の場合は、これを訂正させた上受理し、法令等の理由により受理できない場合は、手数料を還付する。

3 手数料を納付した後、申請の事由を変更し、又はこれを取り消しても、手数料は、還付しない。

(減免)

第7条 地方公共団体、学校又は動物園等において試験研究又は公共用施設の用に供するため飼養するものについては、申請により次の手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料

2 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(2) 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているもの

(3) 本町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(5) 官公署又は公務員が職務上の必要で請求したもの

(6) 公的年金受給者等の生存確認証明

(7) 視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)に基づくもの

(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する土地価額等縦覧帳簿及び家屋価額等縦覧帳簿を縦覧に供するとき、並びに同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。

(9) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中川根町手数料徴収条例(平成12年中川根町条例第1号)又は本川根町手数料徴収条例(平成12年本川根町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、この手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(手数料の徴収の特例)

4 平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、この条例の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成20年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の川根本町手数料徴収条例の規定は、平成20年5月1日から適用する。

(平成20年9月9日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月9日条例第17号)

この条例は、行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表住民基本台帳カードの交付の項の次に通知カードの再交付の項を加える改定規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前になされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前になされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年9月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日条例第10号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

種類

単位

金額

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき

450円

ただし、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付を受ける場合は、350円とする。

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき

750円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式により上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき

3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1頭につき

550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき

3,400円

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場(町が設置しようとするものを除く。)の設置の認可申請

1件につき

16,800円

化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の認可申請

1件につき

8,600円

租税公課に課する証明

1通につき

300円

土地、建物その他物件に関する証明

1通につき

300円

資産に関する証明

1通につき

300円

法人及び組合に関する証明

1通につき

300円

納税管理人に関する証明

1通につき

300円

営業、職業に関する証明

1通につき

300円

公簿、公文書又は土地図面の閲覧又は照合

1件につき

300円

公簿、公文書の謄本又は抄本

1件につき

300円

住民票の写しの交付又は住民票に関する証明

1件につき

300円

ただし、多機能端末機により交付を受ける場合は、200円とする。

除票の写しの交付又は除票に関する証明

1件につき

300円

戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写しの交付

1件につき

300円

ただし、多機能端末機により交付を受ける場合は、200円とする。

住民基本台帳の閲覧

1件につき

300円

不在籍、不在住に関する証明

1件につき

300円

身分に関する証明

1件につき

300円

印鑑登録証の交付

1件につき

300円

印鑑登録に関する証明

1件につき

300円

ただし、多機能端末機により交付を受ける場合は、200円とする。

住宅用家屋に関する証明

1件につき

300円

埋火葬許可証交付に関する証明

1件につき

300円

簡易水道使用に関する証明

1件につき

300円

農地に関する証明

1件につき

300円

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による所有権移転登記及び所有権保存登記

1件につき

4,500円

水張検査又は水圧検査

タンク1基につき

4,000円

温泉利用許可申請

1件につき

300円

保護鳥獣に関する許可申請

1件につき

300円

優良宅地造成認定申請

1件につき

86,000円

優良住宅新築の認定申請

1件につき

 

床面積の合計が100平方メートル以下

 

6,200円

床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下

 

8,600円

床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

 

13,000円

床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

 

35,000円

床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき

 

43,000円

特定廃家電(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、冷凍庫、エアコン)の運搬

1台につき

2,500円

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項及び第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

白黒で複写し、又は出力したもの1枚につき(両面複写は、片面を1枚とみなす。)

20円

カラーで複写し、又は出力したもの1枚につき(両面複写は、片面を1枚とみなす。)

50円

その他町長が必要と認めた事件の証明

1件につき

300円

川根本町手数料徴収条例

平成17年9月20日 条例第80号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年9月20日 条例第80号
平成20年7月1日 条例第12号
平成20年9月9日 条例第17号
平成27年9月9日 条例第17号
平成28年3月16日 条例第4号
令和2年9月14日 条例第15号
令和3年6月15日 条例第10号
令和4年12月9日 条例第25号
令和6年2月21日 条例第1号